ビジネスわかったランド (税務)
源泉所得税
年末調整
(1)年末調整とは
年末調整とは、給与所得者の1年間の所得税および復興特別所得税について、給与等の支払者が行う、税金の精算作業である。
給与等の支払者は、役員または従業員に対して給与・賞与を支払う際、所得税等の源泉徴収を行うこととされているが、1年間に給与等から源泉徴収した所得税等の金額は、その個人がその年に納めるべき所得税等の金額とは必ずしも一致しない。そこで、給与等の支払者が1年間に源泉徴収した所得税等の合計額と、個人がその年に納めるべき給与に係る所得税等の額とを比較して、過不足の精算を行う作業が年末調整である。
給与等の支払者は、役員または従業員に対して給与・賞与を支払う際、所得税等の源泉徴収を行うこととされているが、1年間に給与等から源泉徴収した所得税等の金額は、その個人がその年に納めるべき所得税等の金額とは必ずしも一致しない。そこで、給与等の支払者が1年間に源泉徴収した所得税等の合計額と、個人がその年に納めるべき給与に係る所得税等の額とを比較して、過不足の精算を行う作業が年末調整である。
(2)年末調整の対象者
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している者が、年末調整の対象となる。ただし、その年中に支払いを受ける給与等の金額が2,000万円を超える者は、年末調整の対象から除かれる。
年末調整は、その年最後に給与等の支払いをするとき(通常は12月)に行うが、以下の場合には、年の中途であっても年末調整を行うこととされている。
年末調整は、その年最後に給与等の支払いをするとき(通常は12月)に行うが、以下の場合には、年の中途であっても年末調整を行うこととされている。
- 死亡により退職した場合
- 海外支店等に転勤したことにより非居住者となった場合
- 著しい心身の障害のため退職した場合で、その退職の時期からみてその年中において再就職することが明らかに不可能と認められ、かつ、退職後その年中に給与等の支払いを受けることとなっていないとき
- 12月に支給期の到来する給与等の支払いを受けた後に退職した場合
- パートタイマーとして働いていた個人が退職した場合で、その年中に支払いを受ける給与の総額が103万円以下であるとき(退職後その年に他の勤務先から給与の支払いを受ける見込みのある場合を除く)
(3)年末調整に含める給与の範囲
その年の1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与等が、年末調整の対象となる。したがって、給与が未払いであっても、支払うことが確定した年の年末調整に含めて計算を行う。
また、年の中途で就職した者が、就職前に他の会社で給与等の支給を受けていた場合には、前の会社で支給を受けた給与等や社会保険料の額を合算して、年末調整を行う。
また、年の中途で就職した者が、就職前に他の会社で給与等の支給を受けていた場合には、前の会社で支給を受けた給与等や社会保険料の額を合算して、年末調整を行う。
(4)年末調整のやり直し
年末調整後に給与の追加払いがあった場合は、その給与の支払時に再度年末調整を行うこととされている。
また、年末調整を行った後に、扶養親族等の増加、生命保険料や地震保険料等の支払い等により所得控除額が増加し、年税額が減少することとなる場合には、翌年1月31日までに再度年末調整を行うことができる。
また、年末調整を行った後に、扶養親族等の増加、生命保険料や地震保険料等の支払い等により所得控除額が増加し、年税額が減少することとなる場合には、翌年1月31日までに再度年末調整を行うことができる。
著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/
※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています
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