ビジネスわかったランド (税務)

連結納税制度

連結欠損金

(1)親法人の繰越欠損金

連結納税の開始時に連結親法人が有する繰越欠損金は、連結納税に持ち込むことができる。親法人が持ち込んだ繰越欠損金は、連結納税グループ全体で連結所得金額が生じた場合には、親法人の所得金額に関係なく控除することができる。

(2)子法人の繰越欠損金

連結納税の開始時または子法人の連結納税グループへの新規加入時において、子法人が有する繰越欠損金は、その子法人が「特定連結子法人」に該当する場合に限り、連結納税に持ち込むことができる。この持ち込むことができる欠損金を「特定連結欠損金」という。
  1. 特定連結子法人とは 特定連結子法人とは、以下に掲げる法人をいう。

    ・親法人に長期(5年以上)、直接・間接に100%保有されている子法人
    ・親法人またはグループ内の子法人により設立された法人
    ・適格株式交換による完全子法人 等

    特定連結子法人に該当しない子法人の繰越欠損金は、連結納税開始または新規加入に伴って切り捨てられることになる。
  2. 特定連結欠損金に関する控除制限 特定連結欠損金は、持ち込んだ子法人の個別所得金額を限度として控除できることとされている。

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著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/

※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています