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その他の税目
法人都道府県民税(法人住民税)
法人都道府県民税は、都道府県内に事務所、事業所、寮、保養所などを有している法人に課されるものであり、法人税額を基礎に算定される「法人税割」と、資本金等の額を基準に算定される「均等割」から構成される。
なお、都道府県内に寮や保養所等のみを有する法人の場合には、均等割のみが課される。
なお、都道府県内に寮や保養所等のみを有する法人の場合には、均等割のみが課される。
(1)法人税割
課税標準となる法人税額に税率を乗じた金額から、一定の金額を控除して算定する。
1.課税標準となる法人税額
法人税法その他法人税に関する法令の規定によって計算した各事業年度の所得に対する法人税額とされる。ただし、中小企業者等以外の法人については、試験研究費の税額控除など一定のものを適用する前の税額とされている。
また、複数の都道府県に事務所等を有する場合には、法人税額を一定の方法により算定した従業者数(分割基準)に応じて各都道府県に配分した金額が、各都道府県の課税標準となる。
2.税率
道府県民税法人税割の標準税率は、以下のとおりである。なお、所得や資本規模に応じて超過税率を用いる自治体も存在し、いずれの税率を用いるかは、自治体ごとにその基準が定められているため、それぞれに確認する必要がある。
なお、東京23区に事務所等を有する場合には、道府県民税相当分と市町村民税相当分を合わせて都民税法人税割として納付することとされており、その税率は以下の通りとなる。
3.控除税額
国外において納付した「外国税額」、「企業版ふるさと納税制度による控除額(※)」などが控除される。
1.課税標準となる法人税額
法人税法その他法人税に関する法令の規定によって計算した各事業年度の所得に対する法人税額とされる。ただし、中小企業者等以外の法人については、試験研究費の税額控除など一定のものを適用する前の税額とされている。
また、複数の都道府県に事務所等を有する場合には、法人税額を一定の方法により算定した従業者数(分割基準)に応じて各都道府県に配分した金額が、各都道府県の課税標準となる。
2.税率
道府県民税法人税割の標準税率は、以下のとおりである。なお、所得や資本規模に応じて超過税率を用いる自治体も存在し、いずれの税率を用いるかは、自治体ごとにその基準が定められているため、それぞれに確認する必要がある。
令和元年10月1日以後 開始事業年度 |
|
標準税率 | 1.0% |
令和元年10月1日以後 開始事業年度 |
|
標準税率 | 7.0% (道府県民税相当分1.0%+市町村民税相当分6.0%) |
超過税率 | 10.4% (道府県民税相当分2.0%+市町村民税相当分8.4%) |
国外において納付した「外国税額」、「企業版ふるさと納税制度による控除額(※)」などが控除される。
(※)企業版ふるさと納税制度については「税額計算と申告 企業版ふるさと納税」を参照
(2)均等割
「資本金等の額」を有する法人については、その事業年度終了の日における「資本金等の額」を基準として算定された均等割額を納付するが、その金額は以下のとおりとなる。自治体によっては、下記金額に一定割合を乗じた金額を上乗せした額としている場合もある。
なお「資本金等の額」は、無償増減資を行っている場合にはその額を加減算した金額とされる。また、「資本金等の額」が「資本金と資本準備金の合計額」を下回る場合には、「資本金と資本準備金の合計額」が基準とされる。
※事業年度中に事務所等の新設、廃止があった場合には月割計算を行う。
なお、東京23区に事務所等を有する場合には、道府県民税相当分と市町村民税相当分を合わせて都民税均等割として納付することとされており、その額は以下のとおりとなる。
なお「資本金等の額」は、無償増減資を行っている場合にはその額を加減算した金額とされる。また、「資本金等の額」が「資本金と資本準備金の合計額」を下回る場合には、「資本金と資本準備金の合計額」が基準とされる。
法人の区分 | 標準税額(年額) | ||
資本金等の額を 有する法人 |
資本金等の額 | 50億円超の法人 | 80万円 |
10億円超50億円以下の法人 | 54万円 | ||
1億円超10億円以下の法人 | 13万円 | ||
1,000万円超1億円以下の法人 | 5万円 | ||
1,000万円以下の法人 | 2万円 | ||
上記以外の法人 | 2万円 |
なお、東京23区に事務所等を有する場合には、道府県民税相当分と市町村民税相当分を合わせて都民税均等割として納付することとされており、その額は以下のとおりとなる。
法人の区分 | 主たる事務所分 | 従たる事務所分 | |||||
従業者数 50人以下 |
従業者数 50人超 |
従業者数 50人以下 |
従業者数 50人超 |
||||
資本金等の額を有する法人 | 資本金等の額 | 50億円超の法人 | 121万円 | 380万円 | 41万円 | 300万円 | |
10億円超50億円以下の法人 | 95万円 | 229万円 | 41万円 | 175万円 | |||
1億円超10億円以下の法人 | 29万円 | 53万円 | 16万円 | 40万円 | |||
1,000万円超1億円以下の法人 | 18万円 | 20万円 | 13万円 | 15万円 | |||
1,000万円以下の法人 | 7万円 | 14万円 | 5万円 | 12万円 | |||
上記以外の法人 | 7万円 | 5万円 |
(3)申告、納付
1.確定申告
各事業年度終了の日の翌日から2か月以内に、事務所等の所在する都道府県に対し、申告、納付を行う。法人税において申告期限の延長の処分を受けている場合には、法人都道府県民税においてもその期限は延長される。
2.中間申告
法人税において中間申告義務を有する場合(連結申告法人で、前事業年度の連結法人税個別帰属支払額等を基準とする6か月相当額が10万円超の法人を含む)には、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に中間申告、納付を行う必要がある。申告、納税額は、原則として、前事業年度の確定税額の2分の1(1年決算法人の場合)となるが、連結申告法人を除き、仮決算に基づく申告、納付も認められている。
各事業年度終了の日の翌日から2か月以内に、事務所等の所在する都道府県に対し、申告、納付を行う。法人税において申告期限の延長の処分を受けている場合には、法人都道府県民税においてもその期限は延長される。
2.中間申告
法人税において中間申告義務を有する場合(連結申告法人で、前事業年度の連結法人税個別帰属支払額等を基準とする6か月相当額が10万円超の法人を含む)には、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に中間申告、納付を行う必要がある。申告、納税額は、原則として、前事業年度の確定税額の2分の1(1年決算法人の場合)となるが、連結申告法人を除き、仮決算に基づく申告、納付も認められている。
著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/
※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています
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