ビジネスわかったランド (税務)

消費税

消費税が課される取引(概要)
消費税は、物やサービスの消費に対し、広く負担を求めるものであるが、すべての取引に課されるものではない。課税となるか否かの判定は次のとおりに行うこととなる。

(1)判定1 課税対象となる取引

以下の4つのすべての要件を満たす取引が課税対象となる。国外において行われる取引や事業として行われない取引、対価性のない取引などは課税対象とはならない。
国内において行なわれる取引 原則として次の場所が国内であるかどうかで判定

・資産の譲渡または貸付け・・・その資産が所在していた場所

・役務の提供・・・役務の提供が行なわれた場所

・一定の取引については、事務所等の所在地等により判定

事業者が事業として行なう取引

・事業とは同種の行為を反復、継続、独立して行なうことをいい、その規模は問わない

・法人の行為は、原則としてすべて事業者が事業として行なうものに該当する

対価を得て行なう取引

・無償の取引は原則として課税の対象にならない

・例外:個人事業者が事業用資産を家事消費した場合

・例外:法人が資産をその役員に対して贈与した場合

資産の譲渡、貸付または役務の提供であること

・資産につきその同一性を保持しつつ、他人に移転させること

・賃貸借や消費貸借などの契約により、資産を他の者に貸したり、使用させる一切の行為

・請負契約などによる、労務、便益、その他のサービスの提供 など

(2)判定2 非課税対象となる取引

上記(1)により課税対象となる取引であっても、以下に掲げるものについては、消費税を課することは適当でないため、非課税とされている。
非課税取引
(限定列挙)
消費税の性格から課税することになじまないもの
  1. 土地等の譲渡および貸付け(契約期間が1ヶ月未満のものを除く)
  2. 有価証券等、金銭債権、支払手段の譲渡
  3. 預貯金、貸付金等の利子を対価とする資産の貸付け、保険料を対価とする役務の提供
  4. 郵便切手類、物品切手等の譲渡
  5. 国等が行なう一定の事務に係る役務の提供
  6. 外国為替業務に係る役務の提供
社会政策的な配慮に基づくもの
  1. 社会保険医療の給付等
  2. 介護保険サービスの提供
  3. 社会福祉事業等によるサービスの提供
  4. 医師等による助産に係る資産の譲渡等
  5. 埋葬料および火葬料を対価とする役務の提供
  6. 身体障害者用物品の譲渡および貸付け
  7. 学校教育
  8. 教科用図書の譲渡
  9. 住宅の貸付け(契約期間が1ヶ月未満のものを除く)

(3)判定3 輸出免税対象となる取引

上記(1)に該当する課税対象取引で、上記(2)の非課税取引に該当しないもののうち、実質的に物やサービスが国外で消費されるものについては消費税が免税とされている。
輸出免税取引
  1. 本邦からの輸出として行なわれる資産の譲渡または貸付け
  2. 外国貨物の譲渡または貸付け
  3. 外国貨物に係る役務の提供
  4. 国内と国外との間の旅客または貨物の輸送、通信
  5. 外航船舶等の譲渡、貸付けまたは修理で船舶運航事業者等に対して行われるもの
  6. 外航船舶等に係る役務の提供で船舶運航事業者等に対して行なわれるもの
  7. 非居住者に対する無形固定資産等の譲渡または貸付け
  8. 非居住者に対する役務提供で国内において直接便益を享受するもの以外のもの
  9. 輸出物品販売場における譲渡
  10. 外航船等に積み込む物品の譲渡
  11. 外国公館等に対する課税資産の譲渡

※輸出免税取引であることを証明する書類等を保存している場合に限る

著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/

※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています