ビジネスわかったランド (税務)

収益

委託販売・予約販売による収益計上時期

(1)委託販売

棚卸資産の委託販売による収益は、原則として受託者が販売した日に計上する。ただし、委託品に係る売上計算書が売上の都度作成され、委託者に送付されている場合(受託者が週、旬、月を単位として一括して売上計算書を作成している場合を含む)では、法人が継続してその収益を売上計算書の到達した日に計上することも認められている。

(2)予約販売

商品等の引渡しや役務提供の完了の前に代金等を収受している場合であっても、予約販売に係る収益はその収受した日ではなく、原則どおり、商品等を引き渡した日または役務提供を完了した日に計上することになる。

著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/

※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています