ビジネスわかったランド (税務)
特別償却
損金経理と剰余金の処分による経理
(1)特別償却の経理方法
特別償却の経理方法としては、以下の3つの方法が認められている。
以下の経理方法は、事業年度ごと、かつ、特別償却対象資産ごとに選択することができる。
以下の経理方法は、事業年度ごと、かつ、特別償却対象資産ごとに選択することができる。
- 普通償却と同様の経理方法 減価償却費 ×× / 機械装置 ××
または
減価償却費 ×× / 減価償却累計額 ×× この経理方法によった場合には、取得価額から特別償却額を控除した金額が、普通償却により損金算入できる金額となる。すなわち、特別償却を実施しない場合と比べて、早期に減価償却による費用化が終了することになる。 - 損金経理により特別償却準備金として積み立てる方法 減価償却費 ×× / 特別償却準備金 ×× この経理方法によった場合は、普通償却費とは別枠で特別償却を行うことになるため、普通償却により損金算入する金額は、その資産の取得価額全額となる。特別償却により損金の額に算入した金額は、その後一定の期間で益金の額に算入する(下記(2)参照)。
- 剰余金の処分により特別償却準備金として積み立てる方法 繰越利益剰余金 ×× / 特別償却準備金 ×× この経理方法によった場合は、法人税申告書別表4において申告調整(減算処理)を行うことになる。
また、この経理方法によった場合、普通償却により損金算入する金額は、その資産の取得価額全額となる。特別償却により損金の額に算入した金額は、その後一定の期間で益金の額に算入する(下記(2)参照)。
(2)特別償却準備金として積み立てた金額の益金算入
上記「2.損金経理により特別償却準備金として積み立てる方法」または「3.剰余金の処分により特別償却準備金として積み立てる方法」によった場合は、その後の事業年度において、特別償却準備金の金額を益金の額に算入する。
具体的には、特別償却準備金の金額を、積み立てた事業年度ごと、かつ、特別償却対象資産ごとに区分し、下記のとおり、その積み立てた事業年度から7年間(※)にわたって、均等に益金の額に算入する。
(※)特別償却対象資産の耐用年数が10年未満の場合は、その耐用年数と5年とのうちいずれか短い期間
【益金算入額】
なお、会計上の特別償却準備金を任意に取り崩した場合には、その取り崩した金額は益金の額に算入することとされている。また、特別償却準備金を積み立てた対象資産を有しないこととなった場合には、有しなくなった日におけるその資産に係る特別償却準備金の金額を益金の額に算入する。
具体的には、特別償却準備金の金額を、積み立てた事業年度ごと、かつ、特別償却対象資産ごとに区分し、下記のとおり、その積み立てた事業年度から7年間(※)にわたって、均等に益金の額に算入する。
(※)特別償却対象資産の耐用年数が10年未満の場合は、その耐用年数と5年とのうちいずれか短い期間
【益金算入額】
益金算入額=特別償却準備金積立額×
益金に算入する事業年度の月数
84(※)
(※)特別償却対象資産の耐用年数が10年未満の場合は、「耐用年数×12」と「60」とのうちいずれか少ない数
著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/
※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています
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