ビジネスわかったランド (税務)
連結納税制度
中小法人向け特例
連結納税制度では、基本的に連結親法人の資本金が1億円以下の場合に、連結納税グループ全体で中小法人向け特例の適用がある。ただし、連結親法人が、資本金5億円以上の外国法人の100%子法人である場合は、中小法人特例の適用は受けられないため注意が必要である。
中小法人向け特例の主なものの取扱いは、以下のとおりである。
中小法人向け特例の主なものの取扱いは、以下のとおりである。
(1)軽減税率
連結親法人の資本金が1億円以下の場合は、連結法人税を計算する際、年800万円以下の所得について15%の軽減税率を適用する。
(2)交際費等の損金不算入
連結親法人の資本金が1億円以下の場合は、次のうちいずれか大きい金額が損金算入限度額となる。
- 連結納税グループ全体で年800万円
- 連結納税グループ全社の接待飲食費の額×50%
(3)留保金課税の不適用
連結親法人の資本金が1億円以下の場合は、留保金課税(※)の適用はない。
※一定の留保所得につき通常の法人税とは別に課税する制度
※一定の留保所得につき通常の法人税とは別に課税する制度
(4)貸倒引当金の損金算入
連結親法人の資本金が1億円以下で、かつ、その個社の資本金が1億円以下の場合は、業種に関わらず、貸倒引当金のうち一定額まで損金算入できる。
(5)繰越欠損金の損金算入
連結親法人の資本金が1億円以下の場合は、繰越欠損金を、当期の所得を限度として損金算入する。
(6)欠損金の繰戻還付
連結親法人の資本金が1億円以下の場合は、欠損金の繰戻還付(※)の適用がある。
※前期に法人税の納付があり当期に欠損が発生した場合に、前期の法人税を還付する制度
※前期に法人税の納付があり当期に欠損が発生した場合に、前期の法人税を還付する制度
著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/
※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています
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