ビジネスわかったランド (税務)

損失

有価証券の評価損

(1)有価証券評価損の損金算入が認められる場合

法人が有する有価証券につき、以下に掲げる事実が生じたことにより、その有価証券の価額が帳簿価額を下回ることとなった場合において、その有価証券の評価換えをして損金経理により帳簿価額を減額したときは、減額した部分の金額のうち、その評価換えの直前の帳簿価額と、評価換えをした日の属する事業年度終了の時におけるその有価証券の価額との差額に達するまでの金額を、評価換えをした日の属する事業年度の損金の額に算入する。
  1. 上場有価証券・店頭売買有価証券等(企業支配株式を除く)の価額が著しく低下したこと

    【価額が著しく低下したこととは】
    その有価証券について、事業年度終了時における価額が、帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ることとなり、かつ、近い将来その価額の回復が見込まれないことをいう。
  2. 1以外の有価証券(非上場有価証券および企業支配株式等)について、その有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したため、その価額が著しく低下したこと。

    【資産状態が著しく悪化とは】 a)有価証券を取得して相当の期間を経過した後に、発行法人について、特別清算の開始命令、破産手続開始決定、再生手続開始決定、更生手続開始決定があったこと b)その事業年度終了の日におけるその有価証券の発行法人の1株当たりの純資産価額が、その有価証券を取得した時の発行法人の1株当たりの純資産価額に比して、おおむね50%以上下回ることとなったこと 【価額が著しく低下したこととは】
    その有価証券について、事業年度終了時における価額が、帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ることとなり、かつ、近い将来その価額の回復が見込まれないことをいう。

(2)完全支配関係のある子法人株式に係る評価損

法人が有する完全支配関係のある子法人(内国法人に限る)株式について、以下に掲げる場合には、上記(1)に該当する場合であっても、評価損の損金算入は認められない。

1.その子法人が清算中であること
2.その子法人が解散(合併による解散を除く)することが見込まれていること
3.完全支配関係がある他の内国法人との間で適格合併を行うことが見込まれていること

著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/

※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています