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給与

役員給与の取扱いの概要と役員の範囲

(1)取扱いの概要

法人が役員に対して支給する給与、賞与は一定の要件を満たすものを除き、損金の額に算入されない。特に同族会社においては役員給与につき、いわゆるお手盛りによる支給や利益調整を目的とした支給も見られることから、一定の要件を満たすものだけを損金の額に算入しようとするものである。

(2)役員の範囲

1.法人税法上の役員

法人税法上の役員には、会社法等に定める役員のほか、法人税法上、役員とみなす者も含まれる。
税務上の役員 会社法上の役員 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役等会社法等で定められた役員
みなし役員 会長、相談役、顧問等のように、登記上の役員ではないが、使用人以外の者で実質的に法人の経営に従事している者(※1)
同族会社(※2)の使用人のうち、持株割合等一定の要件(※3)を満たす者で、その会社の経営に従事している者

(※1)法人の経営に従事している者とは、法人の主要な業務執行(人事・資金・販売戦略など)の意思決定に参画している者をいう。

(※2)同族会社とは株主等の3人以下とこれらの株主等と特殊の関係にある個人および法人がその会社の株式の総数または出資金額の合計額の50%超を保有している会社をいう。法人税法は、俗に個人類似法人といわれる個人的色彩の濃い会社を「同族会社」とし、他の会社との課税の公平の観点から、役員給与をはじめとして同族会社に対する特別の規定を設けている。

(※3)一定の要件とは、(イ)50%超基準(上位3グループで持株割合がはじめて50%を超える場合に、その株主グループに所属)、(ロ)10%超基準(本人が属する株主グループの持株割合が10%超)、(ハ)5%超基準(本人と配偶者およびこれらの者に50%超保有される会社の持株割合が5%超)のすべてをいう。

いわゆる執行役員は、会社の経営判断等に携わることなく、業務を執行する者であり、会社法上の役員ではないため、上記のみなし役員に該当する者を除き、その地位はあくまでも使用人となる。
一方、オーナー社長の親族(配偶者、子供など)が使用人として勤務しており、株式を保有し、経営会議等に参加している場合には、みなし役員と認定される可能性が高いといえる。そのため、これらの者に対する給与、賞与、退職金は使用人に対するものではなく、役員に対するものとして損金算入の可否が判断されることになる。


2.使用人兼務役員

役員の地位と使用人としての地位を有する者がいる場合には、役員分給与と使用人分給与に区分したうえで、それぞれの損金算入可否を検討する。ただし、使用人兼務役員となれるのは、部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事している者である。専務、常務のほか使用人の職制上の地位ではない「○○担当」の肩書を有する役員は、使用人兼務役員とはならない。

著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/

※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています