ビジネスわかったランド (税務)
源泉所得税
賞与に係る源泉徴収
(1)賞与に該当するもの
賞与とは、定期の給与とは別に支払われる給与等で、賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるもの等をいう。給与か賞与か明らかでない場合には、次に掲げるようなものは賞与に該当することとされる。
・純益を基準として支給されるもの
・あらかじめ支給額または支給基準の定めのないもの
・あらかじめ支給期の定めのないもの(雇用契約そのものが臨時である場合のものを除く)
・純益を基準として支給されるもの
・あらかじめ支給額または支給基準の定めのないもの
・あらかじめ支給期の定めのないもの(雇用契約そのものが臨時である場合のものを除く)
(2)賞与に係る源泉徴収税額の計算の仕方
賞与を支払う際は、支払いのつど源泉徴収が必要である。
賞与に係る源泉徴収税額は、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」により計算する。
この表には、「甲欄」と「乙欄」がある。
・前月中の給与等の金額がない場合
・賞与の金額(社会保険料控除後)が前月中の給与等の金額(社会保険料控除後)の10倍を超える場合
賞与に係る源泉徴収税額は、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」により計算する。
この表には、「甲欄」と「乙欄」がある。
- 甲欄
「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されている場合は、甲欄を使用する。甲欄は、扶養親族等の人数と、前月の社会保険料控除後の給与等の金額ごとに、賞与の金額に乗ずべき率が定められている。その率を賞与の金額に乗じた額が、源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の合計額となる。 - 乙欄
「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されていない場合は、乙欄を使用する。乙欄は、前月の社会保険料控除後の給与等の金額に応じて、賞与の金額に乗ずべき率が定められている。その率を賞与の金額に乗じた額が、源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の合計額となる。
・前月中の給与等の金額がない場合
・賞与の金額(社会保険料控除後)が前月中の給与等の金額(社会保険料控除後)の10倍を超える場合
著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/
※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています
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