ビジネスわかったランド (税務)
売上原価
棚卸資産の取得価額
棚卸資産の取得価額は、取得の態様に応じてそれぞれ次のとおりとなる。
(1)購入した棚卸資産
購入の代価
◆購入先に支払った代金
◆購入に係る付随費用
○引取運賃
○荷役費
○運送保険料
○関税
○購入手数料
○その他購入のための費用
+
消費し、または販売の用に供するために直接要した費用の額 ○検収費
○選別費
○買入事務費 など
上記に該当する費用であっても次に掲げるものは、取得価額に算入しないことができる。
(1)買入事務、検収、整理、選別、手入れ等に要した費用の額 | (1)(2)(3)の合計額が棚卸資産の購入代価のおおむね3%以内である場合 |
(2)販売所等から販売所等へ移管するために要した運賃、荷造費等の費用の額 | |
(3)特別の時期に販売するなどのため、長期にわたる保管に要した費用の額 | |
(4)不動産取得税の額 | |
(5)地価税の額 | |
(6)固定資産税および都市計画税の額 | |
(7)特別土地保有税の額 | |
(8)登録免許税その他登記または登録に要する費用の額 | |
(9)借入金の利子の額 |
(2)製造等した棚卸資産
建設・制作・製造の原価
◆原材料費
◆労務費
◆経費
+
消費し、または販売の用に供するために直接要した費用の額 ○検収費
○選別費
○買入事務費 など
上記に該当する費用であっても、次に掲げるものは取得価額または製造原価に算入しないことができる。
(1)製造等の後において要した検査、検定、整理、選別、手入れ等に要した費用の額 | (1)(2)(3)の合計額が棚卸資産の製造原価のおおむね3%以内である場合 |
(2)製造場等から販売所等へ移管するために要した運賃、荷造費等の費用の額 | |
(3)特別の時期に販売するなどのため、長期にわたる保管に要した費用の額 | |
(4)使用人等に支給した賞与のうち、たとえば、創立何周年記念賞与のように特別に支給される賞与であることの明らかなものの額(通常賞与として支給される金額に相当する金額を除く) | |
(5)試験研究費のうち、基礎研究および応用研究の費用の額並びに工業化研究に該当することが明らかでないものの費用の額 | |
(6)措置法に定める特別償却の規定の適用を受ける資産の償却費の額のうち特別償却限度額に係る部分の金額 | |
(7)工業所有権等について支払う使用料の額が売上高等に基づいている場合における当該使用料の額および当該工業所有権等に係る頭金の償却費の額 | |
(8)工業所有権等について支払う使用料の額が生産数量等を基礎として定められており、かつ、最低使用料の定めがある場合において支払われる使用料の額のうち生産数量等により計算される使用料の額を超える部分の金額 | |
(9)複写して販売するための原本となるソフトウエアの償却費の額 | |
(10)事業税および特別法人事業税の額 | |
(11)事業の閉鎖、事業規模の縮小等のため大量に整理した使用人に対し支給する退職給与の額 | |
(12)生産を相当期間にわたり休止した場合のその休止期間に対応する費用の額 | |
(13)償却超過額その他税務計算上の否認金の額 | |
(14)障害者の雇用の促進等に関する法律53条1項《障害者雇用納付金の徴収及び納付義務》に規定する障害者雇用納付金の額 | |
(15)工場等が支出した寄附金の額 | |
(16)借入金の利子の額 |
(3)交換、贈与等により取得した場合
棚卸資産を交換、贈与等により取得した場合には、その棚卸資産の取得のために通常要する価額(時価)と、消費しまたは販売の用に供するために直接要した費用の額の合計額が、棚卸資産の取得価額となる。
著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/
※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています
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