ビジネスわかったランド (税務)

収益特例

受取配当等の益金不算入-対象となる配当等(投資信託)
投資信託の収益の分配等についても株式等に運用されているため、配当等に対応する部分は益金不算入の規定が適用されるが、その範囲は下記の通り限定されている。

(1)益金不算入の対象となるもの

特定株式投資信託に係る収益分配金は、非支配株式等に係る配当等として益金不算入の対象となる。

(2)益金不算入の対象とならないもの

特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益分配額は、益金不算入の対象とはならない。その全額が益金の額に算入される。

著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/

※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています