ビジネスわかったランド (税務)

売上原価

棚卸資産の範囲

(1)定義

棚卸資産とは、商品または製品(副産物および作業くずを含む)、半製品、仕掛品(半成工事を含む)、主要原材料、補助原材料、消耗品で貯蔵中のもの、その他これらに準ずる資産で棚卸しをすべきもの(有価証券および短期売買商品(※)を除く)とされている。販売目的で保有する不動産や無形資産なども棚卸資産に該当することになる。
(※)短期売買商品とは、短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した金、銀、白金その他の資産のうち短期売買目的で行なう取引に専ら従事する者が短期売買目的で取引を行なったもの等をいう。

(2)貯蔵品の取扱い

文房具や切手、印紙、カタログなどの消耗品については、原則としてそれらが使用された日の属する事業年度において損金の額に算入される。これらの消耗品は上記(1)のうち「消耗品で貯蔵中のもの」に該当するため、期末で未使用のものは期末棚卸資産として計上し、購入日の属する事業年度の損金の額に算入することは認められない。

ただし特例として、事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額を継続してその購入日の属する事業年度の損金の額に算入(製品等の製造に要するものは製造原価に算入)することも認められる。

原則または特例のいずれによって処理するかは会社の任意であるが、この特例は事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限られるから、たとえば、予算や利益調整のために期末間際に大量に購入した消耗品については特例処理は認められないことに注意が必要である。

著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/

※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています