ビジネスわかったランド (税務)

有価証券

有価証券を取得した場合

(1)取得価額

  1. 購入した有価証券

    証券会社を通じた購入や第三者から有価証券を購入した場合の取得価額は、以下に掲げる金額の合計額となる。
    なお、名義書換料は取得価額に含めないことができる。
    購入の代価 ◆購入先に支払った代金
    ◆購入にかかる付随費用 ○購入手数料
    ○デューデリジェンス費用
    ○コンサルティング費用 など
    有価証券を取得するにあたり発行会社の財務状況や資産価値等の調査のため、外部の専門家等にデューデリジェンスやコンサルティングを依頼することがある。これらに係る費用について、購入の意思決定のために係るものは取得価額に含まれず、購入の意思決定後に係るものは取得価額に含まれるものと考えられる。
  2. 金銭の払込みまたは金銭以外の資産の給付により取得した有価証券

    発行会社が新株を発行する際の第三者割当や自己株式の処分により有価証券を取得する場合の取得価額は、以下に掲げる金額の合計額となる。
    取得の代価 ◆払込金額および給付をした金銭以外の資産の価額の合計額(新株予約権の行使により取得した有価証券にあっては行使直前の帳簿価額を含む) ◆取得にかかる付随費用 ○証券会社等への手数料
    ○デューデリジェンス費用
    ○コンサルティング費用 など
  3. 合併や分割により取得した有価証券

    自社が保有する株式等の発行会社が組織再編成(合併、分割、株式交換、株式移転等)を行なったことにより新たに株式等を取得したときは、旧株式等を譲渡して、新株式等を新たに取得したものとして取り扱うこととされている。
    この場合の取得価額は、その組織再編成の態様により旧株式の帳簿価額を付け替えるケースと組織再編成が行なわれたときの新株式の時価となるケースがある。発行会社が組織再編成を行なったため株式等を保有する会社が新たに株式等を取得しているにも関わらず、金銭等の授受が行なわれないことから何も処理されていないことも多く見受けられるため、注意が必要である。

著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/

※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています