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圧縮記帳

圧縮記帳の経理方法
圧縮記帳による損金算入は、一定の経理を行うことにより認められることとされている。認められる経理方法は以下のとおりである。
なお、圧縮記帳の制度によっては、採用できない経理方法があるため注意が必要である(「3.圧縮記帳の種類と申告要件」参照)。

(1)損金経理により帳簿価額を減額する方法

損金経理により圧縮損を計上し、固定資産の取得価額を直接減額する方法である。その後の減価償却費は、会計上・税務上とも、圧縮損控除後の取得価額に基づいて計上する。
【前提】
国庫補助金収入 5,000  
固定資産取得価額 10,000 (耐用年数10年 定額法)
圧縮限度額 5,000  
1.国庫補助金の受領

現預金 5,000 / 国庫補助金収入 5,000

2.固定資産の取得

固定資産 10,000 / 現預金 10,000

3.圧縮記帳

固定資産圧縮損 5,000 / 固定資産 5,000

4.減価償却費の計上

減価償却費 500 / 固定資産 500

⇒圧縮損控除後の取得価額に基づいて減価償却を行う。

(2)確定した決算において圧縮積立金として積み立てる方法

圧縮損相当額を、確定した決算において圧縮積立金として計上する方法である。損益計算書上で圧縮損の金額が費用計上されないため、圧縮損の金額を法人税別表4において減算調整して損金の額に算入する。
また、この方法によった場合、会計上の減価償却費は当初の取得価額に基づいて計上されることになる。税務上の償却限度額は、圧縮損控除後の取得価額に基づいて計算した金額であるため、その後の事業年度においては、毎期別表4において、減価償却超過額相当の加算調整を行うことになる。
このような別表調整を行うことにより、圧縮積立金として積み立てた場合も、上記「(1)損金経理により帳簿価額を減額する方法」によった場合も、最終的な課税所得への影響額はまったく同じになる。

(3)決算確定日までに剰余金の処分により圧縮積立金として積み立てる方法

この方法は、上記(2)の圧縮積立金を、確定した決算で積み立てるのではなく、決算確定日までに剰余金の処分により積み立てる方法である。

著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/

※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています