ビジネスわかったランド (税務)

寄附金・交際費

寄附金の損金算入限度額
寄附金は、以下に掲げる寄附の相手先の区分により、損金の額に算入される金額が異なる。

(1)完全支配関係のある法人に対する寄附金

支出した法人側では全額損金不算入になる。一方、寄附を受けた法人側では全額益金不算入になる。詳細は「グループ法人税制」の項を参照されたい。

(2)国外関連者に対する寄附金

国外関連者に対する寄附金は全額損金不算入になる。
国外関連者とは、外国法人で、内国法人との間に50%以上の資本関係がある法人、または、50%以上の資本関係がなくても事業を通じて実質的に支配・被支配の関係のある法人をいう。

(3)国等に対する寄附金

国又は地方公共団体に対する寄附金は、全額損金の額に算入される。 ただし、確定申告書等に国等に対する寄附金であることの記載、および、その明細を記載した書類の添付が要件とされている。

(4)指定寄附金

指定寄附金(公益法人等に対する寄附金のうち財務大臣の指定を受けているもので、指定期間内に支出したもの)も、全額損金の額に算入される。
ただし、確定申告書等に指定寄附金であることの記載、および、その明細を記載した書類の添付が要件とされている。

(5)特定公益増進法人に対する寄附金

特定公益増進法人とは、公共法人・公益法人等のうち、教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与する法人のうち一定の法人をいう。
特定公益増進法人に対する寄附金の額は、以下の2段階により損金算入限度額を計算する。
  1. 次の特別損金算入限度額以内の金額は損金の額に算入される。
    ただし、確定申告書等に特定公益増進法人に対する寄附金であることの記載、および、その明細を記載した書類の添付があり、かつ、その寄附金が特定公益増進法人に対する寄附金であることを証する書類を保存することが要件とされている。
    特別損金算入限度額=(A+B)×1/2
     

    A=所得の金額(※1)×

    6.25
    100

    B=資本金額及び資本準備金額の合計額(※2)×

    当期の月数
    12

    ×

    3.75
    1,000

     

    (※1)所得の金額とは、支出した寄附金の額を加算するなど、一定の調整を加えた所得の金額をいう。

    (※2)令和4年3月31日以前に開始する事業年度は「資本金等の額」となる。

  2. 上記1の特別損金算入限度額を超える部分の金額は、「(6)その他の寄附金」に含めて、再度損金算入限度額計算を行う。

(6)その他の寄附金

上記(1)から(5)のいずれにも該当しない寄附金((5)において特別損金算入限度額を超える部分の金額を含む)のうち、次の損金算入限度額以内の金額は損金の額に算入される。
損金算入限度額=(A+B)×1/4
 

A=所得の金額(※1)×

2.5
100

B=資本金額及び資本準備金額の合計額(※2)×

当期の月数
12

×

2.5
1,000

 

(※1)所得の金額とは、支出した寄附金の額を加算するなど、一定の調整を加えた所得の金額をいう。

(※2)令和4年3月31日以前に開始する事業年度は「資本金等の額」となる。

著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/

※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています