ビジネスわかったランド (税務)
外貨建取引
先物外国為替契約等により円換算額を確定させている場合の特例
(1)円換算額
先物外国為替契約等により、外貨建取引により発生する資産・負債の円換算額を確定させているときは、その確定させている金額をもってその資産・負債の円換算額とされる(※)。
外貨建取引に係る収益・費用についても、計上を行なうべき日までに、その収益・費用に係る円換算額を先物外国為替契約等により確定させているときは、その確定させている金額をもってその収益・費用の円換算額とすることができる(※)。
外貨建取引に係る収益・費用についても、計上を行なうべき日までに、その収益・費用に係る円換算額を先物外国為替契約等により確定させているときは、その確定させている金額をもってその収益・費用の円換算額とすることができる(※)。
※先物外国為替契約等の締結の日において、一定の事項を帳簿書類に記載した場合に限る。
(2)為替予約差額の配分
先物外国為替契約等により円換算額を確定させた資産・負債については、為替予約差額(取引を行なった時の外国為替相場により換算した金額との差額)は、先物外国為替契約等の締結日の属する事業年度から外貨建資産・負債の決済日の属する事業年度までの各事業年度に配分し、その各事業年度の益金の額または損金の額に算入する。
ただし、決済日が事業年度終了の日の翌日から1年以内に到来するものに係る為替予約差額は、その事業年度に一括して益金の額または損金の額に算入することができる。
ただし、決済日が事業年度終了の日の翌日から1年以内に到来するものに係る為替予約差額は、その事業年度に一括して益金の額または損金の額に算入することができる。
著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/
※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています
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