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国際税務
外国子会社配当益金不算入制度
(1)制度概要
一定の外国子会社から受ける配当について、その95%相当額を益金不算入とする制度である。
(2)対象となる外国子会社
制度の対象となる外国子会社とは、内国法人が外国法人の発行済株式等の25%以上を、配当等の支払義務が確定する日以前6か月以上引き続き、直接所有している場合のその外国法人をいう。
持分割合は、議決権のある株式等のみで判定した場合に25%以上である場合も含まれる。なお、租税条約において、外国子会社の持分割合として25%未満の割合が定められている場合には、その割合で外国子会社配当益金不算入制度の適用可否を判定する。
持分割合は、議決権のある株式等のみで判定した場合に25%以上である場合も含まれる。なお、租税条約において、外国子会社の持分割合として25%未満の割合が定められている場合には、その割合で外国子会社配当益金不算入制度の適用可否を判定する。
(3)対象とならない配当
外国子会社の支払う配当が、その外国子会社の所在地国の法令により、外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入されている場合には、外国子会社配当益金不算入制度の対象外とされる。ただし、支払う配当の一部のみが損金の額に算入されている場合には、損金の額に算入された部分の金額に対応する金額のみを対象外とすることができる(計算明細の添付要件等あり)。
(4)配当受領時に源泉徴収された税額の取扱い
外国子会社配当益金不算入制度の対象となる配当に係る外国源泉税等は、日本親会社で外国税額控除の対象とはならず、かつ、損金の額にも算入されない。
なお、(3)により本制度から除外(益金算入)される部分に対応する外国源泉税等の額は、外国税額控除の対象となる(外国税額控除を選択しない場合は損金算入も可能)。
なお、(3)により本制度から除外(益金算入)される部分に対応する外国源泉税等の額は、外国税額控除の対象となる(外国税額控除を選択しない場合は損金算入も可能)。
(5)適用を受けるための要件
外国子会社配当益金不算入制度は、確定申告書等に益金の額に算入されない金額およびその計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、配当支払法人が外国子会社に該当することを証する書類その他一定の書類を保存している場合に限り適用される。
著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/
※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています
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