ビジネスわかったランド (税務)
税額計算と申告
各事業年度の所得金額に対する法人税率
(1)法人税の計算式
法人税は、各事業年度の所得金額に税率を乗じて計算する。
所得金額×税率=納付すべき法人税の額
(2)税率
具体的な税率は、以下の表のとおりである。
法人の区分 | H30.4.1以後に開始する事業年度 | |
普通法人、 一般社団法人等 |
下記以外 | 23.2% |
中小法人の 年800万円以下(※) |
19% (15%) |
|
協同組合等、 特定の医療法人 |
年800万円超 | 19% |
年800万円以下(※) | (15%) | |
特定の協同組合等の特例税率 (年10億円超) |
22% |
※カッコ内の税率は令和7年3月31日までに開始する事業年度に適用される。
(3)中小法人に対する軽減税率
1.中小法人とは
中小法人とは、以下に掲げる法人をいう。
中小法人については、所得金額のうち年800万円以下の部分に対する税率が軽減されている。具体的には、法人税法で19%に軽減され、さらに租税特別措置法で15%に軽減されている。
なお、適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の平均所得金額(年換算額)が15億円を超える法人)に該当する場合は、租税特別措置法に規定する軽減税率(15%)の適用が受けられないこととされている。一方、法人税法による軽減税率(19%)については、中小法人に該当する限り、過去3年間の平均所得金額が15億円を超えている場合であっても適用が可能である。
中小法人に該当しても、過去3年間の所得水準によりその事業年度の適用税率が変わることになるため、申告書作成時に誤った税率を適用することのないよう注意が必要である。
中小法人とは、以下に掲げる法人をいう。
【中小法人とは】
期末の資本金の額または出資金の額が1億円以下である法人をいう。
ただし、次に掲げる法人は、中小法人に該当しない。
2.中小法人に対する軽減税率期末の資本金の額または出資金の額が1億円以下である法人をいう。
ただし、次に掲げる法人は、中小法人に該当しない。
・資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人(以下「大法人」)による完全支配関係がある法人
・完全支配関係がある複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人
中小法人については、所得金額のうち年800万円以下の部分に対する税率が軽減されている。具体的には、法人税法で19%に軽減され、さらに租税特別措置法で15%に軽減されている。
なお、適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の平均所得金額(年換算額)が15億円を超える法人)に該当する場合は、租税特別措置法に規定する軽減税率(15%)の適用が受けられないこととされている。一方、法人税法による軽減税率(19%)については、中小法人に該当する限り、過去3年間の平均所得金額が15億円を超えている場合であっても適用が可能である。
中小法人に該当しても、過去3年間の所得水準によりその事業年度の適用税率が変わることになるため、申告書作成時に誤った税率を適用することのないよう注意が必要である。
著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/
※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています
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