ビジネスわかったランド (税務)
税務調査
税務調査の事前通知
(1)事前通知
税務署が税務調査を行うことを決定した場合には、納税者または税務代理を委任された税理士に対し、調査の開始日時、調査場所、調査対象税目、調査対象期などが事前に通知される。この通知は、原則として電話(口頭)により行われることとされ、特段の理由がない限り、書面による通知は行われない。
ただし、事前連絡することで調査前に改ざんや隠ぺいが行われる可能性があると税務署が判断した場合には、事前連絡なく、抜打ち調査が行われることもあり得る。
ただし、事前連絡することで調査前に改ざんや隠ぺいが行われる可能性があると税務署が判断した場合には、事前連絡なく、抜打ち調査が行われることもあり得る。
(2)通知事項
事前通知では、次に掲げる事項について通知される。
通常の税務調査は任意調査であるが、税務署職員には申告に関する質問検査権が与えられており、納税者はこれに答える義務があるため、調査そのものを断ることはできない。
なお、日程や場所につき納税者側から変更を求める場合には、合理的な理由(納税者の業務上やむを得ない事情がある場合)が必要とされている。合理的な理由があるかどうかは、個別に判断されることになるが、業務上、どうしても都合がつかない場合には、日程変更を求めてみてもよいだろう。
調査を受けたくないなどの理由での日程変更は許されず、合理的な理由なく変更を求めることで、調査に来てほしくない理由があるのではないか、書類を隠そうとしているのではないかなど、調査官に対しマイナスの印象を与え、 厳しい調査となる可能性もある。
項目 | 内容 |
日程 | 税務調査がいつから何日間の予定で行なわれるか |
場所 | 通常は本社事務所だが、工場や店舗などで行なわれる場合もある |
調査の理由 | 定期的でない場合は、何かの情報によることもあり得る |
調査官の所属と人数 | 税務署管轄の場合、通常は上席調査官と調査官の2名であることが多い |
対象年度 | 通常は直近3事業年度が多い |
なお、日程や場所につき納税者側から変更を求める場合には、合理的な理由(納税者の業務上やむを得ない事情がある場合)が必要とされている。合理的な理由があるかどうかは、個別に判断されることになるが、業務上、どうしても都合がつかない場合には、日程変更を求めてみてもよいだろう。
調査を受けたくないなどの理由での日程変更は許されず、合理的な理由なく変更を求めることで、調査に来てほしくない理由があるのではないか、書類を隠そうとしているのではないかなど、調査官に対しマイナスの印象を与え、 厳しい調査となる可能性もある。
著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/
※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています
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