ビジネスわかったランド (税務)
減価償却
減価償却資産の取得価額
(1)減価償却資産の取得価額に含まれるもの
減価償却資産の取得価額は、購入代価または製造原価に付随費用を加算した金額となる。具体的には、以下のとおりである。
- 購入した減価償却資産
購入代価+購入に係る付随費用+事業の用に供するために直接要した費用の額購入の代価
◆購入先に支払った代金
◆購入にかかる付随費用
○引取運賃
○荷役費
○運送保険料
○関税
○購入手数料
○その他購入のための費用+事業の用に供するために直接要した費用の額
○据付費・設置費
○電気配線工事費
○試運転費 など - 自己で建設、製作、製造した減価償却資産
建設等に要した原材料費・労務費・経費の額+事業の用に供するために直接要した費用の額建設・製作・製造の原価
原材料費
労務費
経費+事業の用に供するために直接要した費用の額
○据付費・設置費
○電気配線工事費
○試運転費 など
(2)減価償却資産の取得価額に算入しないことができる費用
以下のような費用は、減価償却資産を取得するための付随費用ではあるが、取得価額に算入しないことができる。
- 不動産取得税
- 登録免許税等の登記または登録のために要する費用
- 新増設に係る事業所税
- その減価償却資産を取得するために借り入れた借入金の利子
- 資産を割賦販売契約で購入した場合で、契約において割賦期間分の利息相当額が明らかに区分されている場合の利息相当額
(3)付随費用の按分計算
複数の固定資産を同時に取得した際に発生した共通の付随費用や事業供用費用は、取得した固定資産の購入代価の比率などに応じて按分して、各固定資産に振り分ける必要がある。
複数の固定資産を同時に取得した場合の値引き額についても同様に、按分計算が必要である。
複数の固定資産を同時に取得した場合の値引き額についても同様に、按分計算が必要である。
著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/
※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています
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