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損失

資産の評価損に関する取扱いの原則と、法的整理等の場合の資産の評価損

(1)資産の評価損に関する取扱いの原則

法人が、有する資産の評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合であっても、その減額した部分の金額は、原則として損金の額に算入されない。
ただし、法人が有する資産につき、一定の事実が生じたことに基づいて計上される評価損については、損金算入を認める特例が設けられている。

(2)法的整理等の場合の資産の評価損

法人が有する資産について、法的整理等の一定の事実が生じた場合には、以下の表に掲げる金額を損金の額に算入することが認められている。
資産について生じた一定の事実 法人が行う評価換え等 損金の額に算入される金額
法的整理の事実(更生手続における評定が行なわれることに準ずる特別の事実) 有する資産の評価換えをして損金経理により帳簿価額を減額 減額した部分の金額のうち、その評価換えの直前の帳簿価額と、評価換えをした日の属する事業年度終了の時におけるその資産の価額との差額に達するまでの金額を、評価換えをした日の属する事業年度の損金の額に算入
更生計画認可の決定 会社更生法または金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定に従って行う評価換えをしてその帳簿価額を減額 減額した部分の金額を、評価換えをした日の属する事業年度の損金の額に算入
再生計画認可の決定 再生計画認可の決定があった時の価額による評定 認可決定があった時の直前の帳簿価額が認可決定があった時の価額を超える場合の、その超える部分の金額を、その事実が生じた日の属する事業年度の損金の額に算入

著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/

※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています