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源泉所得税
源泉徴収制度の概要
(1)源泉徴収制度とは
源泉徴収制度とは、給与や一定の報酬等の支払いを行う際、支払者が支払金額の中から一定の金額の所得税および復興特別所得税(以下、「所得税等」という)を徴収して国に納付する制度をいう。
源泉徴収された所得税等の額は、一部の源泉分離課税とされるものを除き、その後の確定申告の手続き(給与に係る源泉徴収税額については年末調整の手続き)により精算される。
源泉徴収された所得税等の額は、一部の源泉分離課税とされるものを除き、その後の確定申告の手続き(給与に係る源泉徴収税額については年末調整の手続き)により精算される。
(2)源泉徴収義務者
- 源泉徴収義務者の原則
法人や個人が、「源泉徴収の対象となる所得の種類」に該当するものを支払う場合には、支払の際、所得税等を源泉徴収して、国に納付することとされている。所得税等を源泉徴収して、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者という。 - 源泉徴収義務者の特例
個人のうち次のいずれかに該当する者は、源泉徴収を要しないこととされている。 ・常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをしている個人
⇒その家事使用人に対して給与や退職金を支払っても、源泉徴収は要しない ・給与や退職金の支払いをしていない個人
⇒税理士報酬や弁護士報酬などを支払っても、源泉徴収は要しない
(3)源泉徴収の対象となる所得の種類
所得税および復興特別所得税を源泉徴収することとされている所得の種類について、代表的なものを示すと、以下のとおりである。
- 配当等
- 給与
- 退職手当
- 報酬・料金等
- 非居住者等所得 等
(4)源泉徴収を行うタイミング
- 原則
源泉徴収制度上は、源泉徴収の対象となる所得を実際に支払う時に、支払者に源泉徴収義務が課せられている。したがって、支払義務が確定していたとしても、現実に支払いを行う時までは、源泉徴収義務は生じないことになる。
なお、「支払う」とは、実際に現金を交付することや、相手方の預金口座に振り込む場合はもちろんのこと、債務が消滅する一切の行為(債権・債務の相殺など)も含まれることとされている。 - 現実に支払っていなくても源泉徴収が必要なケース ・配当等 配当等の支払確定日から1年を経過した日までに支払いがない場合
⇒1年を経過した日において支払いがあったものとみなして源泉徴収を行う必要がある。 ・役員に対する賞与
賞与の支払確定日から1年を経過した日までに支払いがない場合
⇒1年を経過した日において支払いがあったものとみなして源泉徴収を行う必要がある。
(5)納付期限
- 納付期限の原則
源泉徴収した所得税および復興特別所得税の額は、原則として、給与等を支払った月の翌月10日までに国に納付することとされている。なお、納付期限が土・日・祝日の休日にあたる場合は、その休日明けの日が納付期限となる。 - 納期の特例
給与の支給人数が常時10人未満の場合には、納付期限について以下の特例が認められている。 ・1月から6月までの期間に係る給与等に係る所得税等の額
⇒7月10日まで・7月から12月までの期間に係る給与等に係る所得税等の額
⇒翌年1月20日まで ※納期の特例の対象となるのは、給与や賞与、退職金、一定の報酬(税理士・弁護士・司法書士報酬等)に係る所得税等に限定されている。※納期の特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を、給与支払事務所の所在地を所轄する税務署長に提出し、承認を受ける必要がある。
(6)給与支払事務所等の開設届
法人または個人が、給与の支払いを始めたことにより、源泉徴収義務者に該当することとなった場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」を、その給与支払事務所等の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならないこととされている。
源泉徴収した所得税等の額は、給与等の支払日における、給与支払事務所等の所在地を所轄する税務署に納付することになる。なお、給与等を支払った後に給与支払事務所等を移転した場合は、移転後の所在地を所轄する税務署に納付を行う。
源泉徴収した所得税等の額は、給与等の支払日における、給与支払事務所等の所在地を所轄する税務署に納付することになる。なお、給与等を支払った後に給与支払事務所等を移転した場合は、移転後の所在地を所轄する税務署に納付を行う。
(7)納付書への記載
源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、その合計額を1枚の納付書に記載して納付を行う。
著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/
※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています
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