ビジネスわかったランド (税務)

リース取引

平成20年4月1日以後に契約締結するリース取引

(1)売買取引となるリース取引

1.法人税法上のリース取引(ファイナンス・リース取引)

賃貸借契約のうち、法人税法上のリース取引に該当するものは、資産の売買が行われたものとして取り扱われることになる。法人税法上のリース取引とは、次のすべての要件を満たすものをいう。

イ)中途解約禁止
リース期間の中途において解約が禁止されているものであること、または中途解約する場合には賃借人が未経過期間に対応するリース料の額の合計額のおおむね全部(原則として90%以上)を支払うこととされているものなどであること。

ロ)フルペイアウト
リース資産からもたらされる経済的な利益を賃借人が実質的に享受することができ、かつ、リース資産の使用に伴なって生ずる費用を実質的に負担すべきこととされている(リース料の合計額が、その資産の取得に通常要する価額のおおむね90%を超える場合)ものであること。

2.賃貸人の処理

賃貸人は、その資産の引渡し時に当該リース資産を譲渡したこととされる。リース譲渡に係る収益および費用の額は、リース譲渡の日の属する事業年度においてリース譲渡に係る収益および費用の額を一括計上する方法のほか、延払基準の方法等による繰り延べ計上が認められている。


3.賃借人の処理
賃借人は、その資産の引渡し時に当該リース資産を取得したこととされ、リース料総額(利息相当分を合理的に区分できる場合には利息相当額を控除した金額とすることも可)と事業供用のための付随費用の合計額が当該リース資産の取得価額となる。
当該リース資産が減価償却資産である場合には、その取得価額は減価償却により費用化されることになるが、償却限度額の計算は次の区分に応じて、それぞれに掲げる方法により行う。この場合において、損金経理したリース料は償却費として損金経理をした金額に含まれる。
種類 内容 償却限度額の計算方法
所有権移転リース取引 実質的に所有権が移転していると認められる一定のもの(リース期間終了時にリース資産が無償または名目的な対価の額で譲渡、無償と変わらない名目的な再リース料によって再リースが可能、リース期間が耐用年数に比して相当短いものなど) 資産の種類に応じ、選定した償却方法
所有権移転外リース取引 上記以外 リース期間定額法

(2)賃貸借取引となるリース取引

上記(1)に該当しないリース取引(オペレーティング・リース取引)は、資産の賃貸借として取り扱われる。

(3)金融取引となるリース取引

1.金銭の貸付け
法人が譲受人から譲渡人に対するリース取引を条件に行う資産の売買(セール・アンド・リースバック取引)を行なった場合において、その取引が実質的に金銭の貸借であると認められる一定のものについては、その売買はなかったものとされ、かつ、その譲受人(賃貸人)からその譲渡人(賃借人)に対する金銭の貸付けがあったものとされる。


2.譲受人(賃貸人)の処理
譲渡人に支払ったその資産の譲渡対価は貸付金として取り扱われることになり、譲渡人から受けるリース料の額のうち貸付金の元本に相当する部分の金額は、その貸付金が回収されたものとされる。


3.譲渡人(賃借人)の処理
譲受人から受けたその資産の譲渡対価は借入金の額として取り扱われ、譲受人に支払うリース料の額のうち、借入金の元本に相当する部分の金額は、その借入金を返済したものとされる。

著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/

※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています