ビジネスわかったランド (税務)
繰延資産
繰延資産とは
(1)企業会計上の繰延資産
企業会計上、繰延資産とは、すでに代価の支払いが完了しまたは支払義務が確定し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用をいう。
具体的には、株式交付費・社債発行費・創立費・開業費・開発費が繰延資産に該当する。
具体的には、株式交付費・社債発行費・創立費・開業費・開発費が繰延資産に該当する。
(2)法人税法上の繰延資産
法人税法上の繰延資産として取り扱われる費用は、以下の表のとおりである。企業会計上の繰延資産のほか、法人が支出する費用のうち、支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶ費用が含まれる。
※資産の取得に要した金額とされるべき費用および前払費用は除く
税務上の繰延資産の範囲 | 具体例 | |
創立費 | 発起人報酬、設立登記に係る登録免許税、その他の設立費用で、その法人の負担に帰すべきもの | |
開業費 | 設立後、開業準備のために特別に支出する費用 | |
開発費 | 新たな技術もしくは新たな経営組織の採用、資源の開発または市場の開拓のために特別に支出する費用 | |
株式交付費 | 株券印刷費、資本金の増加の登記に係る登録免許税等 | |
社債等発行費 | 社債券印刷費、その他債券(新株予約権を含む)の発行のために支出する費用 | |
上記以外の費用で、支出の効果が支出の日以後1年以上に及ぶもの | 自己が便益を受ける公共的施設または共同的施設の設置または改良のために支出する費用 | ・自己の必要に基づいて行う公道の舗装費用・法人が、国等の行う公共的施設の設置等により著しく利益を受ける場合における、その設置等に要する費用の負担金・法人が、鉄道業を営む法人の行う鉄道の建設に当たり支出する、その施設に連絡する地下道等の建設に要する費用の負担金・法人が、所属する協会等の行う共同的施設の建設・改良に要する費用の負担金 |
資産を賃借しまたは使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の費用 | ・建物を賃借するために支出する権利金、立退料その他の費用・電子計算機その他の機器の賃借に伴って支出する引取運賃、関税、据付費等
※建物の賃借に係る仲介手数料は、その支出日の属する事業年度の損金の額に算入できる |
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役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用 | ・ノウハウの設定契約に際して支出する一時金・頭金 | |
製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用 | ・特約店等に対し、自己の製品等の広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳、陳列棚等を贈与した場合の、贈与資産の取得価額 | |
その他、自己が便益を受けるために支出する費用 | ・出版権の設定の対価 ・同業者団体の加入金 ・職業運動選手に対する契約金 |
著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/
※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています
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