ビジネスわかったランド (税務)
租税公課その他
損金算入となる税金・損金不算入となる税金
(1)損金算入・損金不算入の区分
法人が納付する各種税金は、その種類に応じて損金算入になるものと損金不算入になるものに区分されている。会計処理上は、一般に「租税公課」や「法人税、住民税及び事業税」勘定に計上されるため、損金の額に算入されない税金は、法人税の課税所得の計算上、適切に加算調整処理を行う必要がある。
損金算入になるものと損金不算入になるものをまとめると、以下の表の通りである。
損金算入になるものと損金不算入になるものをまとめると、以下の表の通りである。
国税 | 地方税 | その他 | |
損金不算入 |
●法人税 ●地方法人税 ●加算税・延滞税・過怠税 ●法人税から控除する所得税 |
●都道府県民税 ●市町村民税 ●加算金・延滞金 |
●罰金 ●科料・過料 ●交通反則金 |
損金算入 |
●特別法人事業税 ●印紙税 ●利子税 ●個別間接税(酒税・入湯税等) ●法人税から控除しない所得税 ●税込経理方式を採用している場合の納付消費税額等 |
●事業税 ●固定資産税 ●事業所税 ●納期限延長の場合の延滞金 |
(2)罰科金の取扱い
- 法人に課された罰金等 法人が自己に課された罰金や科料・過料を納付した場合には、その金額は損金の額に算入されない。
- 法人の役員または使用人に課された罰金等 法人の役員または使用人に課された罰金や科料・過料、交通反則金を法人が負担した場合には、その罰金等が法人の業務の遂行に関連する行為に基づくものであるときは、法人自身に課された罰金等と同様に、その法人の損金の額に算入しない。
一方、法人の業務の遂行に関連する行為に基づくものではない罰金等を、法人が負担した場合には、その役員または使用人に対する給与として取り扱う。その罰金が役員に課されたものであれば、一般に定期同額給与等に該当しないため損金不算入となるであろうし、使用人に課されたものであれば、過大給与に該当しないかどうかの検討が必要になる。また、給与として適正な源泉徴収が必要になる。
著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/
※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています
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