ビジネスわかったランド (税務)

引当金

会計上と税務上の引当金

(1)企業会計上の引当金

企業会計上の引当金は、

1.将来の特定の費用または損失であって、
2.その発生が当期以前の事象に起因し、
3.発生の可能性が高く、
4.その金額を合理的に見積もることができる場合

に計上することが要請される。

一般的に賞与引当金、退職給付引当金、役員退職慰労引当金、役員賞与引当金、貸倒引当金、投資損失引当金、有給休暇引当金などが見受けられる。

(2)税務上の引当金

税務上、損金の額に算入される額は債務の確定したものに限られ、会計上見積計上された引当金は未確定債務として損金の額に算入することはできない。例外として貸倒引当金の損金算入は認められているものの、金融業など一定の業種を除き資本金額1億円超の大法人には損金算入が認められていない。したがって大法人においては、実質的に会計上の引当金のすべてが損金不算入となる。

著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/

※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています