ビジネスわかったランド (税務)
有価証券
有価証券の範囲と区分
(1)法人税法上の有価証券
1.有価証券の範囲
法人税法では、次に掲げるものを有価証券として取り扱うこととしている。
2.自己株式の取扱い
発行法人が有する自己株式は有価証券の範囲から除かれており、法人税法上、自己株式に係る取引は資本取引として取り扱われる。自己株式を取得した場合には資本の払戻しとなるが、取得対価が自社の資本金等の額を超える部分の金額がある場合には、その超える部分の金額はみなし配当として取り扱われる。一方、自己株式を譲渡した場合には資本の増加として取り扱うことになる。
法人税法では、次に掲げるものを有価証券として取り扱うこととしている。
具体例 | |
イ)金融商品取引法第2条第1項に掲げるもの | 国債証券、地方債証券、社債券、株券、新株予約権証券、投資信託の受益証券、貸付信託の受益証券など |
ロ)法人税法施行令第11条に掲げるもの(イに準ずるもの) | 上記イに掲げる一定の有価証券に表示されるべき権利(有価証券が発行されていないもの)、合名会社・合資会社または合同会社の社員の持分、協同組合等の組合員または会員の持分その他法人の出資者の持分など |
発行法人が有する自己株式は有価証券の範囲から除かれており、法人税法上、自己株式に係る取引は資本取引として取り扱われる。自己株式を取得した場合には資本の払戻しとなるが、取得対価が自社の資本金等の額を超える部分の金額がある場合には、その超える部分の金額はみなし配当として取り扱われる。一方、自己株式を譲渡した場合には資本の増加として取り扱うことになる。
(2)有価証券の区分
法人の有する上記(1)の有価証券は「1.売買目的有価証券」、「2.満期保有目的等有価証券」、「3.その他有価証券」に区分され、それぞれに区分したうえで譲渡損益の計算や期末評価を行なうこととされている。
このうち「1.売買目的有価証券」は、主にいわゆるトレーディング目的で取得した有価証券をいうこととされ、基本的には、法人が、特定の取引勘定を設けてその有価証券の売買を行ない、かつ、トレーディング業務を日常的に遂行し得る人材から構成された独立の専門部署(関係会社を含む)により運用がされている場合のその有価証券がこれに当たることとされている。
したがって、通常の事業会社では売買目的有価証券に区分される有価証券を保有するケースはあまりないと思われる。
区分 | 内容 |
1.売買目的有価証券 | 短期的な価格変動を利用して利益を得る目的で行なう取引に専ら従事する者が、短期売買目的でその取得の取引を行なった有価証券など |
2.満期保有目的等有価証券 |
◆償還期限の定めのある有価証券(上記1に該当するものを除く)のうち、償還期限まで保有する目的で取得したものとして、取得の日に「満期保有目的債券」等の勘定科目により区分した有価証券 ◆企業支配株式(法人の特殊関係株主等がその法人の発行済株式または出資の総数または総額の20%以上に相当する数または金額の株式または出資を有する場合におけるその特殊関係株主等の有する株式または出資) |
3.その他有価証券 | 上記1および2以外の有価証券 |
したがって、通常の事業会社では売買目的有価証券に区分される有価証券を保有するケースはあまりないと思われる。
著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/
※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています
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