ビジネスわかったランド (税務)
給与
使用人給与の取扱い
(1)原則的な取扱い
法人が使用人に支給する給与、賞与、退職金は、原則として損金の額に算入される。
(2)特殊関係使用人に対して支給する給与等
法人が特殊関係使用人に対して支給する給与等の額のうち、不相当に高額な部分の金額は損金の額に算入されない。特に同族会社においては、使用人である役員の親族に対し、利益調整等を目的としたいわゆるお手盛りによる支給も見られることから、その損金算入に一定の制限を設けたものである。
1.特殊関係使用人
特殊関係使用人とは、(a)法人の使用人のうち役員の親族、(b)役員と事実上婚姻関係と同様の関係にある者、(c)役員から生計の支援を受けている者、(d)(b)(c)に掲げる者と生計を一にする親族が該当する。
2.不相当に高額な部分の金額
給与等の区分に応じ、それぞれ次のような要素を勘案して相当と認められる部分の金額を超える金額が損金不算入となる。
実務上は、代表取締役の配偶者や子息が使用人として勤務している場合において、同役職の他の使用人と比較して高額の給与を支払っているときなどに否認リスクがあるものと考えられる。
1.特殊関係使用人
特殊関係使用人とは、(a)法人の使用人のうち役員の親族、(b)役員と事実上婚姻関係と同様の関係にある者、(c)役員から生計の支援を受けている者、(d)(b)(c)に掲げる者と生計を一にする親族が該当する。
2.不相当に高額な部分の金額
給与等の区分に応じ、それぞれ次のような要素を勘案して相当と認められる部分の金額を超える金額が損金不算入となる。
区分 | 判断要素 |
給与、賞与 | ◆特殊関係使用人の職務内容 ◆法人の収益 ◆他の使用人に対する給与の支給状況 ◆業種、規模等の類似する法人の使用人給与の支給状況 など |
退職金 | ◆その法人の業務に従事した期間 ◆退職の事情 ◆業種、規模等の類似する法人の退職金の支給状況 など |
(3)使用人兼務役員に対する使用人分賞与
法人が使用人兼務役員に対し使用人分として支給した賞与のうち、他の使用人に対する賞与の支給時期と異なる時期に支給したものおよび他の使用人の支給状況に照らし、不相当に高額と認められる部分の金額は損金の額に算入されない。あくまでも、使用人分として適正額のみが損金算入されることとなる。
著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/
※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています
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