ビジネスわかったランド (税務)

消費税

納税義務者の概要(課税事業者)
消費税の納税義務者は「国内取引」の場合と、「輸入取引」の場合でそれぞれ定められている。

(1)国内取引

  1. 納税義務者
    消費税および地方消費税(以下「消費税等」という)は、資産の販売やサービスの提供など消費一般に対して課される税であり、その負担は消費者が負うことになる。しかし、消費税等の納税義務者は、資産の販売やサービスの提供等を行った事業者とされている。
  2. 納税義務の判定基準
    資産の販売やサービスの提供等を行った事業者であっても、一定の小規模事業者等については消費税の納税義務が免除される(免税事業者)。納税義務が免除されるか否かの判定は、以下の図の順序により行うことになる。

基準期間による判定

課税事業者の選択による判定

特定期間による判定

個人:相続があった場合の判定
法人:合併・分割等があった場合の判定

新設法人の判定

特定新規設立法人の判定

高額特定資産を取得した場合の判定

いずれかの判定において納税義務があることとなる場合⇒納税義務あり

※上記判定により納税義務なしとなった場合であっても、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者となった事業者は、その登録希望日から納税義務を有することとなる。

(2)輸入取引

海外から輸入される課税貨物については、その課税貨物を引き取る者が消費税の納税義務者となるため、事業者に限らず、消費者も納税義務を負うことになる。

著者: あいわ税理士法人
http://www.aiwa-tax.or.jp/

※2022年6月1日現在の法令、ガイドライン等に基づいています