ビジネスわかったランド (経営・社長)

事業承継と相続対策

子どもたちに財産を相続させたいときは?

なるべく各人に不公平感を抱かせないように配慮することが大切です。
民法では、子どもの相続分は平等と定められていますが、それでは子どもが納得しないことがあります。
「俺は親と同居していたんだから、この家をもらうのが当然だ」
「お兄ちゃんは大学の学費を出してもらったのに、私は何ももらっていない。相続分が同じだなんて不公平だわ」
このように子どもたちが言い出して、収拾がつかなくなることもあります。
また実際問題として、相続財産の大半が不動産であるなど、平等に分けるのが難しい場合も少なくないでしょう。


<<子どもたちが納得する理由を書く>>
相続で子どもたちがモメるのを防ぐには、生前に子どもが納得できるような遺産配分を考えたうえで遺言書を作成する必要があります。生前贈与や遺留分の放棄を活用することも考えられます。
また、特定の子どもにたくさん財産をあげたい場合は、他の子どもの理解を得るために遺言書の中で理由を明らかにするとともに、なるべく他の子どもの遺留分を侵害しないように注意しましょう。


<<子どもに事業を承継させる場合は?>>
遺言者が事業を営んでいるケースでは、遺産が均等に相続されると事業が存続できないことがあります。その場合は、遺言で株式を後継者に相続させるなどの対策をとります。
特に農業を営んでいる場合、農地を分割すると経営できなくなるので、農業を継いでくれる子どもに相続させるように遺言で指定しましょう。


 



 

著者
本田 桂子(NPO法人 遺言相続サポートセンター理事)
2009年4月末現在の法令等に基づいています。