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事業承継と相続対策

自筆証書遺言が向いている人は?

専業主婦や不動産がない人、などです。
遺言書をつくるにあたって、自筆証書と公正証書のどちらにするか迷う人がいるかもしれません。
もちろん、公正証書にしたほうが安全確実なのはわかっているけれど、あまり必要がなければ手軽な自筆証書ですませたい、という気持ちはよくわかります。自筆証書なら、第三者に自分の財産について知られることもないし、費用もかかりません。


<<自筆証書遺言でも構わないケース>>
しかし、これまでに述べたように自筆証書遺言には多くのリスクが伴います。自分で遺言書を保管するため、葬儀が終わっても遺言書が発見されなかったり、遺族が遺言書を破棄・隠匿・改ざんするなどして、遺言者の意思を実現できない可能性があるからです。様式ミスで、遺言書が無効になる可能性もあります。
後で遺族から、「誰かに強要されたのでは」という疑いが出ることもあります。常識的に考えても、不動産などの財産を紙きれ一枚で第三者にあげるように指定するのは、少し怖い気がしなくもありません。
また、自筆証書遺言の開封には家庭裁判所の検認が必要です。そのため、検認を受けるまでの間(通常は1~2ヵ月程度)、相続手続きが進まないのも困った点です。

以上のことから、自筆証書遺言でも構わないのは次のようなケースだといえるでしょう。
・遺言者が一家の大黒柱ではない場合(主婦など)
・不動産などの高額な財産がない場合
・遺言者の死期が近く、とりあえず遺言書を作成する必要がある場合
・公正証書遺言を作成するまでの間に合わせとして作成する場合

著者
本田 桂子(NPO法人 遺言相続サポートセンター理事)
2009年4月末現在の法令等に基づいています。