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事業承継と相続対策

自筆証書遺言をつくる手順は?

7つのステップでリスクの少ない遺言書をつくりましょう。
自筆証書遺言は、図のように7つの段階を踏むとスムーズに作成できます。
ここでは、(5)の「遺言書を清書する」から(7)の「遺言書を保管する」までを解説します。
なお、(4)までの作業については、自筆証書遺言も公正証書遺言もほとんど変わりません。

自筆証書遺言を書く道具を用意する
便箋と封筒、ボールペンなどの筆記用具を用意します。
遺言書を書く用紙や筆記用具は、これでなければダメという決まりはありませんが、どちらも長期間の保存に耐えるものを選ぶようにしてください。
筆記用具は、黒や紺など濃い色のボールペンや万年筆、筆などを使うのが一般的です。淡い色や水性ペン、鉛筆などは消えやすいので避けましょう。何百年も経た古文書の筆跡が今も鮮やかなことを考えると、墨汁を使って筆で書くのが望ましいのかもしれませんが、それほどこだわることもないでしょう。
用紙は、破れにくいように適度の厚みがあり、書きやすいように罫線の入っているものが適しています。便箋は、訂正のことを考えて広めに余白があるものを選んでください。無地の用紙や原稿用紙に書いても構いません。
封筒は、中身が透けて見えないように厚みのあるものを選びます。本文を書いた後、封印して封筒の表裏に文章を書くことを考えると、洋封筒より間口が狭い和封筒のほうが使いやすいかもしれません。

 

著者
本田 桂子(NPO法人 遺言相続サポートセンター理事)
2009年4月末現在の法令等に基づいています。