ビジネスわかったランド (経営・社長)
事業承継と相続対策
遺言書はどのように保管するのか?
遺言書を入れた封筒は、相続発生時まで自分自身で保管することになります。信頼できる人に預けるのも一つの方法です。
保管場所は自宅の金庫や貸金庫、仏壇、タンスや机の引き出しなどが考えられますが、どこに保管するかは結構難しい問題です。
<<保管場所をどこにするか>>
あまり目立つ場所に置くと家族に中身を見られる危険があるし、かといって自分しか知らない場所に保管すると、万一のときに遺言書を見つけてもらえないかもしれません。
家族に遺言書があることを知らせなかったため、相続発生後20年以上も経ってから遺言書が発見されたという話を聞いたことがあります。生前のうちに家族に遺言書の存在を知らせると、内容について知りたがるから教えたくないという事情があるのかもしれませんが、せめて配偶者には隠さずに知らせておくべきでしょう。
また、金融機関の貸金庫に預ける場合も注意が必要です。契約者の死亡後、遺族が金庫を開けるのは結構手間がかかります。原則として相続人の戸籍謄本や印鑑証明などの書類を揃えたうえで、相続人全員が立ち会わなければなりません。
貸金庫に遺言書を預ける場合は、配偶者など本人以外の第三者も金庫を開けられるように生前に手続きをしておくといいでしょう。
遺言書の保管場所に困ったら、長年の友人や顧問税理士など信頼できる第三者に預けるのも一つの方法です。
最後の手段として、自筆証書遺言を公証役場に持参し、それをもとに公正証書遺言を作成すれば、自分で遺言書を保管する必要はなくなります。
著者
本田 桂子(NPO法人 遺言相続サポートセンター理事)
2009年4月末現在の法令等に基づいています。
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