ビジネスわかったランド (経営・社長)
事業承継と相続対策
公正証書遺言は自筆証書遺言より簡単なのか?
費用はかかるが、自分で遺言書をつくる手間が省けます。
これまでに説明したように、自筆証書遺言は手軽につくれますが確実性に欠け、本当に遺言が実現されるのかやや不安があります。確実に遺言を実現したいのなら、やはり公正証書遺言のほうが安心です。
また、第三者に財産をあげたり婚姻外の子どもを認知するなど、相続人の利益を損ねるような内容は公正証書遺言にすべきでしょう。
<<公正証書遺言にしたほうがいいケース>>
確実に遺言を実行したい場合
不動産など高額な財産がある場合
病気などで自筆証書遺言がつくれない場合
第三者に財産を遺贈したい場合
婚外子の認知や廃除など、相続人の利益を損ねるような遺言の場合
公正証書遺言の作成には手間がかかるというイメージがありますが、実際はそれほどでもありません。手間だけを考えれば、むしろ自筆証書遺言より簡単だといえます。なぜなら、自筆証書遺言の場合だと本人が文面を考えて全文を自分で書き、様式不備がないようにチェックし、自分で遺言書を保管しなければなりません。しろうとが法的に完全な遺言書を作成するのは難しいし、一字一句間違えないように遺言書を書くのは結構大変です。
一方で、公正証書遺言は公証人が文面を作成してくれるし、様式不備になる心配もなく、遺言書の保管も公証役場でやってくれます。必要書類の収集や公証人との打ち合わせについても、弁護士や行政書士などの専門家に代行してもらえば、遺言者はほとんど手間をかけずに遺言書を作成できます。
著者
本田 桂子(NPO法人 遺言相続サポートセンター理事)
2009年4月末現在の法令等に基づいています。
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