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事業承継と相続対策

公正証書遺言をつくる手順は?

8つのステップで完璧な遺言書をつくりましょう。
公正証書遺言は、左図のような段階を踏んで作成します。遺言書を下書きした後に公証役場に行き、公証人や証人などの第三者と一緒に完成させます。
公証人との打ち合わせや文面作成に多少時間がかかるので、あらかじめ余裕をもってスケジュールを組む必要があります。公証役場の混み具合にもよりますが、最初の打ち合わせから完成までだいたい2~3週間程度かかると考えればいいでしょう。
遺言書を作成するのは、全国どの公証役場でも構いません。ただ、病気などの理由で公証人を自宅や病院に呼ぶ場合は、最寄りの公証役場に依頼することになります。どの公証役場が適当なのか、事前に電話で問い合わせたほうがいいでしょう。


<<証人2人を探す>>
公正証書遺言の作成にあたっては、遺言者が本当に自分の意思で遺言をしているかどうかを確認するために証人二人の立ち会いを求められます。そのため、あらかじめ信頼できる友人や親戚、あるいは顧問税理士や弁護士など適当な人に証人になってくれるよう依頼しましょう。
ただし、次の人は証人になれません。


未成年者
将来相続人となる人(法定相続人と、遺言により遺贈を受ける人)
将来相続人となる人の配偶者・直系血族
公証人の配偶者や四親等以内の親族、公証役場の書記官や従業員
遺言書の内容が読めなかったり理解できない人

どうしても適当な人がいなければ、公証役場に頼めば証人を紹介してもらえます(有料)。


著者
本田 桂子(NPO法人 遺言相続サポートセンター理事)
2009年4月末現在の法令等に基づいています。