ビジネスわかったランド (経営・社長)
事業承継と相続対策
公証人との打ち合わせは?
何度か打ち合わせをして遺言書の文面をつくりあげます。
ここまで準備ができたら、実際に公証役場に行って公証人と打ち合わせを行ないましょう。
遺言書は、初めて行ったその場で作成されることはまずありません。2、3回公証人と打ち合わせをして文面の推敲を重ねてから、最終的に日時を決めて公正証書を作成するのが一般的です。
公証役場には事前に予約する必要はなく、直接足を運んで構いません。受付で遺言書の相談にきた旨を告げれば、手が空いている公証人を紹介してくれます。
打ち合わせは第三者でも可能
最初の打ち合わせでは、公証人にどんな遺言をしたいのかを説明し、戸籍謄本など遺言書の作成に必要な書類を預けてから、今後の打ち合わせ日時や公正証書の作成日を決定します。
初回の打ち合わせでは、誰が遺言をするのか確認するために遺言者の印鑑証明書を求められます。また、打ち合わせには必ず遺言者本人が行かなければならないわけではありません。家族や第三者に頼むこともできます。
打ち合わせの内容に基づいて、公証人が遺言書の文案を作成し、遺言者が内容をチェックします。遺言者が公証役場に行かなくても、ファクシミリや郵便で文案を送ってもらうことも可能です。文面を訂正・変更したい場合は電話で伝えるか、文面に赤字を入れて返送します。
公証人が作成した文案は、必ず手元の資料と照らし合わせて内容を細かくチェックしましょう。何か疑問に思うことがあれば、小さなことでもそのままにせず、公証人に質問してすみやかに解決するようにしてください。
著者
本田 桂子(NPO法人 遺言相続サポートセンター理事)
2009年4月末現在の法令等に基づいています。
タイトル検索および全文検索(タイトル+本文から検索)ができます。
検索対象範囲を選択して、キーワードを入力してください。