ビジネスわかったランド (経営・社長)
事業承継と相続対策
公証人役場で公正証書遺言をつくるには?
すでに作成ずみの文面を再確認し、署名押印します。
あらかじめ予約した日時に、証人2人とともに公証役場を訪ねます。証人には、事前に認印を持参するように伝えてください。
公証役場では、遺言者と証人、公証人が一室に入って公正証書遺言を作成します。家族などが付き添っている場合は、終わるまで別室で待ってもらうことになります。
遺言書の作成方法は、遺言者が遺言の内容を口述して、公証人がそれを書き取り、読み上げるという方法をとることになっています。しかし、すでに文面は完成しているので、実際は次のような手順になります。
内容を確認してから署名押印
公証人は、まず遺言者が本人であることを確認してから、遺言書を一字一句読み上げて、内容が合っているかどうかを遺言者に確認します。遺言者は手元の資料を見ながら内容を確認し、適宜、公証人の質問に答えます。訂正がある場合はその旨を述べます。
すべて確認し終わったら、公証人、遺言者、証人の全員が遺言書に署名押印します(公正証書遺言の作成手順は、公証役場によって微妙に異なる場合があります)。
遺言書の作成が無事にすんだら、公証役場の受付で現金で費用を支払います。領収書も発行可能です。
当日は、証人に対する手数料も払わなければならないので、現金は多めに持参したほうがいいでしょう。証人の手数料は決まった金額がないので、事前に話し合って適正な金額を決めてください。遠方から来てくれた場合は、交通費についても考慮しましょう。
参考までに、公証人に証人の紹介を頼んだ場合の料金は1万円前後が相場のようです。
著者
本田 桂子(NPO法人 遺言相続サポートセンター理事)
2009年4月末現在の法令等に基づいています。
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