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公正証書遺言にかかる費用は?

公証人に払う費用は、(1)公証人手数料、(2)遺言手数料、(3)用紙代になります。
公正証書遺言は、「原本」のほかに「正本」と「謄本」の合計3部つくられます。原本はそのまま公証役場で保管され、他の2つは遺言者が保管します。
遺言執行者を指定している場合、正本はその人が保管します。将来相続が発生したら、遺言執行者は正本をもとに遺言の内容を実行することになります。
遺言書の正本や謄本を紛失しても、原本が公証役場にあるので心配いりません。相続発生後、相続人がその公証役場に行けば謄本(原本の写し)を発行してくれます。遺言書をどの公証役場で作成したのかわからない場合は、最寄りの公証役場に問い合わせればコンピュータで検索してもらえます。


料金は法律で決まっている
公証人に払う費用は、公証人手数料令という法律で定められています。
遺言書作成費用の内訳は、(1)公証人手数料、(2)遺言手数料、(3)用紙代の3つです。


(1)の公証人手数料は遺言者の財産総額やその分け方によって金額が異なります(左表参照)。相続人や受遺者ごとに計算するので、相続人が複数いればそれぞれの手数料を合算します。
(2)の遺言手数料は、相続財産が1億円未満の場合に支払います。相続人の数は関係ありません。
(3)の用紙代は、遺言書の枚数によって金額が変わります。1枚当り250円で、標準的なケースでは合計3000円ぐらいになります。
公証人を自宅や病院に呼んで遺言書を作成した場合は、(1)の公証人手数料が通常の5割増しになるほか、日当(2万円、4時間内は1万円)と交通費(実費)がかかります。


著者
本田 桂子(NPO法人 遺言相続サポートセンター理事)
2009年4月末現在の法令等に基づいています。