ビジネスわかったランド (経営・社長)

プライベートの問題

代表取締役を退くつもりだが、役員退職金はもらうべきか
 法人の損金算入を目安にすれば、個人にも会社にもメリットはある。

私は、代表者の退職金は会社の業績いかんにかかわらず、きちんと支給すべきだと考える。その理由は次のようなものだ。
まず第一に、代表者の財産形成ができる。これは当然として、退職金にかかる税金は通常の所得税等に比べて安いというメリットもある。
さらに、黒字法人の場合、損金算入による節税効果もあるし、加えて「法人の支払原資がなくても支給できる」という点も見逃せない。退職金を損金として処理できれば、税務上、会社と個人双方に大きなメリットとなるのだ。
代表者の退職金を損金とする方法には次の二つがある。

(1)取締役を退任し、役員ではなくなる方法

(2)代表取締役を退いて平の取締役になる方法
具体的には、次の三つの条件をすべて満たせば、退職金の損金算入が認められる。
・代表取締役から取締役に登記変更をする
・給与を二分の一以下に引き下げる
・実質的な業務を譲る
一番お勧めしたいのは、代表取締役から平の取締役になる方法だ。
なぜなら、取締役として経営陣に残ることができ、退職後も比較的高い給与をもらえる。また、取締役を退任するときの生前退職金、または死亡したときの死亡退職金と、二度退職金をもらえる機会がある。
次に、法人の事務手続きについても簡単に触れておこう。役員退職金を支給する際には、次のような手順が必要である。
・議事録の作成
株主総会の決議(議事録)と取締役会の決議(議事録)の二つが必要
・役員退職金規程の整備
作成だけで可。労働基準監督署への届出は不要。改正自由
退職金の受給者にかかる税金の計算方法については、ここでは詳細は省くが、退職金は分離課税なので、給与所得などと合算されることはない。
また、役員退職金は、一度支払ってから借入をしてもよい。

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退職金の支給金額は、原則として「法人の損金算入限度額」が目安になる。
法人の損金として認められる退職金の額は、《退職時月額報酬×在任年数×功績倍率》で求められるが、ここでいう「在任年数」とは、取締役としての登記をしてあった年数を指す。
「功績倍率」はとくに決められた数値はないが、「功労金」等の割増金も含めて、会長なら3倍以内にするといいだろう。
たとえ赤字決算になろうとも、金融機関からの借入に支障がない限り、支給に問題はない。
逆に、借入が難しくなる場合は、原則として「赤字決算にならない範囲」が退職金の上限になる。
しかし、仮に赤字決算になる場合でも、次のようなことを検討すれば、役員退職金は支給できる。
・あらかじめ銀行と相談する
・代表者退職金を損益計算書の特別損失に表示する
・退職金相当額をあらかじめ借入しておく
以上のように、代表取締役を退く場合は、損金として処理できる範囲内の金額で、退職金をもらうことを考えたほうがよいだろう。

月刊誌「経営者会報」臨時増刊号より
2008年8月末現在の法令等に基づいています。