ビジネスわかったランド (経営・社長)
取締役の責任
取締役の責任の取り方とは?
取締役が会社に対して自ら責任を取る方法は、損害賠償と引責辞任である。
損害賠償は、賠償金額の多寡と取締役の資産状態によって、実行方法も異なってくる。事情によっては、適当な担保を差し入れて、分割弁済とすることもできる。会社も、取締役が誠意のある態度であれば、無理押しはしないことである。
取締役が自らに責任があり、職を辞するべきであると自覚したときは、辞表を提出するのが筋である。辞任すべきかどうかを、代表取締役か取締役会の判断に委ねようと考えるときは、進退伺を提出する。
辞任前後の留意すべき点
いずれにしても、出処進退は潔くあるべきだが、辞任を決意した取締役が、辞任の前後において心すべき重要点をあげると、次のとおり。
(1)辞表の提出
辞表の提出は、代表取締役にすればよい。ただし、辞任に伴うさまざまな事務処理も残っているので、代表取締役に辞表を託し、いつ正式な提出扱いにするかは代表取締役の判断に委ねてもよい。そのような方法を取るなら、辞表はなるべく早く提出して、代表取締役に自分の意思を明らかにしておくべきである。ただし、辞任しようとする取締役が代表取締役の場合は、いざ辞任するというときまで、辞意の表明を控えないと混乱を招くおそれがある。
(2)引責原因についての対応
引責原因となった問題については、会社に十分な説明をし、会社や第三者の損害拡大を食い止める等の事後処理を十分に講じる。それが最も重要な責任である。基本的には、そのような措置が終わるまでは取締役でいたほうがよいだろう。
(3)事務引継ぎ
辞任に伴う事務処理として、社内・対外業務の引継ぎを完璧に行なうことが重要である。
(4)退職後の節度
かつての部下を引き抜いたり、会社の秘密事項を漏らしたりしない節度が求められる。
著者
横山 康博(弁護士)
2010年6月末現在の法令等に基づいています。
損害賠償は、賠償金額の多寡と取締役の資産状態によって、実行方法も異なってくる。事情によっては、適当な担保を差し入れて、分割弁済とすることもできる。会社も、取締役が誠意のある態度であれば、無理押しはしないことである。
取締役が自らに責任があり、職を辞するべきであると自覚したときは、辞表を提出するのが筋である。辞任すべきかどうかを、代表取締役か取締役会の判断に委ねようと考えるときは、進退伺を提出する。
辞任前後の留意すべき点
いずれにしても、出処進退は潔くあるべきだが、辞任を決意した取締役が、辞任の前後において心すべき重要点をあげると、次のとおり。
(1)辞表の提出
辞表の提出は、代表取締役にすればよい。ただし、辞任に伴うさまざまな事務処理も残っているので、代表取締役に辞表を託し、いつ正式な提出扱いにするかは代表取締役の判断に委ねてもよい。そのような方法を取るなら、辞表はなるべく早く提出して、代表取締役に自分の意思を明らかにしておくべきである。ただし、辞任しようとする取締役が代表取締役の場合は、いざ辞任するというときまで、辞意の表明を控えないと混乱を招くおそれがある。
(2)引責原因についての対応
引責原因となった問題については、会社に十分な説明をし、会社や第三者の損害拡大を食い止める等の事後処理を十分に講じる。それが最も重要な責任である。基本的には、そのような措置が終わるまでは取締役でいたほうがよいだろう。
(3)事務引継ぎ
辞任に伴う事務処理として、社内・対外業務の引継ぎを完璧に行なうことが重要である。
(4)退職後の節度
かつての部下を引き抜いたり、会社の秘密事項を漏らしたりしない節度が求められる。
著者
横山 康博(弁護士)
2010年6月末現在の法令等に基づいています。
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