ビジネスわかったランド (経営・社長)
取締役の責任
PL法と取締役の損害賠償責任は?
製造物責任法(PL法)は、わずか六か条ながら、製造物の欠陥についての責任を規定した重要な法律で、その要点は次のとおりである。
(1)製造物とは、加工された動産のことである。不動産、電気や熱、ソフトウェア、原料、動植物などの自然産物、加工しない血液などは製造物ではない。また、単なる切断、冷凍、乾燥などは加工にあたらず、加熱、味付は加工にあたる。
(2)責任を負う者は、製造物の製造、加工、輸入を業務として行なった者、製造物に、製造等の行為をした者として氏名を表示した者、製造等の行為をしたと誤認させるような氏名を表示した者などである。
(3)製造物の欠陥による損害について製造業者等が賠償責任を負う。
欠陥とは、その製造物が予定された安全性を欠くことをいう。安全性を欠いたかどうかは、使用形態や使用状況、使用上の注意事項として表示された内容などを総合評価して判断される。
(4)被害者は欠陥の存在を証明すればよく、製造業者等に過失があったことまでは証明しなくてもよい。
(5)製造物を引き渡した時点での最高の科学的、技術的知識水準によっても認識不可能な欠陥だったと証明できれば、責任を免れる。
<< 製造物の特性を掴み、安全第一で >>
製造業者等にあたる取締役としては、次の点に配慮することが肝要である。そして、この配慮を怠ることが、会社に対する責任原因となると心得ればよい。
(1)製造物の特性をよく掴んで、十分な危険表示・注意表示をする
(2)情報収集に努め、新たな危険を早く察知して、危険表示の追加や製造物の改善に努める
(3)流通取引の相手とは、欠陥があった場合の責任負担について、明確な取決めに努める
(4)製造物責任保険への加入も対策の一つとする
著者
横山 康博(弁護士)
2010年6月末現在の法令等に基づいています。
(1)製造物とは、加工された動産のことである。不動産、電気や熱、ソフトウェア、原料、動植物などの自然産物、加工しない血液などは製造物ではない。また、単なる切断、冷凍、乾燥などは加工にあたらず、加熱、味付は加工にあたる。
(2)責任を負う者は、製造物の製造、加工、輸入を業務として行なった者、製造物に、製造等の行為をした者として氏名を表示した者、製造等の行為をしたと誤認させるような氏名を表示した者などである。
(3)製造物の欠陥による損害について製造業者等が賠償責任を負う。
欠陥とは、その製造物が予定された安全性を欠くことをいう。安全性を欠いたかどうかは、使用形態や使用状況、使用上の注意事項として表示された内容などを総合評価して判断される。
(4)被害者は欠陥の存在を証明すればよく、製造業者等に過失があったことまでは証明しなくてもよい。
(5)製造物を引き渡した時点での最高の科学的、技術的知識水準によっても認識不可能な欠陥だったと証明できれば、責任を免れる。
<< 製造物の特性を掴み、安全第一で >>
製造業者等にあたる取締役としては、次の点に配慮することが肝要である。そして、この配慮を怠ることが、会社に対する責任原因となると心得ればよい。
(1)製造物の特性をよく掴んで、十分な危険表示・注意表示をする
(2)情報収集に努め、新たな危険を早く察知して、危険表示の追加や製造物の改善に努める
(3)流通取引の相手とは、欠陥があった場合の責任負担について、明確な取決めに努める
(4)製造物責任保険への加入も対策の一つとする
著者
横山 康博(弁護士)
2010年6月末現在の法令等に基づいています。
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