ビジネスわかったランド (経営・社長)
取締役の責任
取締役の責任とは?
取締役であるがゆえに負う責任は、かなり複雑である。
<< 取締役が負う責任は三つ >>
責任の種類は、三つに分類できる。(1)民事責任、(2)刑事責任(刑罰規定に抵触した場合。刑法の問題だけでなく、会社法その他の法律にも罰則規定がある)、(3)経営責任としての譴責や解任の問題、である。
このうち、民事責任は、職務怠慢を理由とする損害賠償責任と、配当等に関し、分配可能額の超過・欠損を生じた場合の補てん責任とに分かれる。
さらに損害賠償の責任は、職務違反を原因とする会社に対する責任と第三者に対する責任および使用者責任の規定による責任に分かれる。
<< 背信行為には厳しい責任 >>
これらの内容については、別項で説明するが、いずれにしても取締役は、職務上の不正、特に会社(株主)に対する背信行為について厳しく責任を問われ、それを抑止できなかった取締役にも連帯責任が課される。
会社が許しても株主代表訴訟の責めが待つ
さらに第三者に対しても責任を負い、免責要件も重く、会社が目こぼししようとしても株主代表訴訟が控えていること、などの特徴が指摘できる。
著者
横山 康博(弁護士)
2010年6月末現在の法令等に基づいています。
<< 取締役が負う責任は三つ >>
責任の種類は、三つに分類できる。(1)民事責任、(2)刑事責任(刑罰規定に抵触した場合。刑法の問題だけでなく、会社法その他の法律にも罰則規定がある)、(3)経営責任としての譴責や解任の問題、である。
このうち、民事責任は、職務怠慢を理由とする損害賠償責任と、配当等に関し、分配可能額の超過・欠損を生じた場合の補てん責任とに分かれる。
さらに損害賠償の責任は、職務違反を原因とする会社に対する責任と第三者に対する責任および使用者責任の規定による責任に分かれる。
<< 背信行為には厳しい責任 >>
これらの内容については、別項で説明するが、いずれにしても取締役は、職務上の不正、特に会社(株主)に対する背信行為について厳しく責任を問われ、それを抑止できなかった取締役にも連帯責任が課される。
会社が許しても株主代表訴訟の責めが待つ
さらに第三者に対しても責任を負い、免責要件も重く、会社が目こぼししようとしても株主代表訴訟が控えていること、などの特徴が指摘できる。
著者
横山 康博(弁護士)
2010年6月末現在の法令等に基づいています。
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