ビジネスわかったランド (経営・社長)
取締役の責任
使用人に不正行為があったときの取締役の責任は?
使用人が不正行為を働いて、会社や第三者に損害を与えた場合、取締役の責任も問題になる。
社員の不正行為によって第三者が損害を受けた場合、不正行為が業務に基づいてまたは業務にあたって行なわれたときは、使用者責任の問題となる(会社業務と何の関係もない私的な行為、業務外行為なら使用者責任はない)。
実際には私的な行為であっても、外観上は業務行為と区別がつかず、第三者も私的行為とはわからなかった場合には、業務行為とみなされる。したがって、業務行為かどうかは行為の外観で判断されると考えてよい。
使用者責任は、使用者(雇い主)である会社と、その社員を監督すべき立場にある者(上司である取締役)が連帯して損害賠償責任を負うものである。ただし、会社や取締役が、その社員を雇用したことにも日常の監督にも落ち度がなかったといえるときは、責任を負わない。
しかし、実際に不正行為を働いているのだから、会社や取締役に落ち度がなかったと認められることは、ほとんどない。
<< 部下の不正は取締役の責任 >>
社員の不正行為で会社が損害を受けたときには、上司である取締役がその社員の監督を怠っていたなら、忠実義務違反として会社に対する損害賠償責任が発生する。
このように、取締役は自分が監督する部下の不正についても、全部責任をかぶることになりかねないのである。
著者
横山 康博(弁護士)
2010年6月末現在の法令等に基づいています。
社員の不正行為によって第三者が損害を受けた場合、不正行為が業務に基づいてまたは業務にあたって行なわれたときは、使用者責任の問題となる(会社業務と何の関係もない私的な行為、業務外行為なら使用者責任はない)。
実際には私的な行為であっても、外観上は業務行為と区別がつかず、第三者も私的行為とはわからなかった場合には、業務行為とみなされる。したがって、業務行為かどうかは行為の外観で判断されると考えてよい。
使用者責任は、使用者(雇い主)である会社と、その社員を監督すべき立場にある者(上司である取締役)が連帯して損害賠償責任を負うものである。ただし、会社や取締役が、その社員を雇用したことにも日常の監督にも落ち度がなかったといえるときは、責任を負わない。
しかし、実際に不正行為を働いているのだから、会社や取締役に落ち度がなかったと認められることは、ほとんどない。
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社員の不正行為で会社が損害を受けたときには、上司である取締役がその社員の監督を怠っていたなら、忠実義務違反として会社に対する損害賠償責任が発生する。
このように、取締役は自分が監督する部下の不正についても、全部責任をかぶることになりかねないのである。
著者
横山 康博(弁護士)
2010年6月末現在の法令等に基づいています。
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