ビジネスわかったランド (経営・社長)

人材の登用と処遇

労災保険が適用されない事業主にはどういう補償がある?
 中小企業の事業主に対して、労災の特別加入制度がある。

事業主である社長は、原則として労災保険の対象から外れる。
しかしながら、中小・零細企業の事業主や家族従事者、また建設業などの「一人親方」等は、事業主とはいえども、従事する業務は労働者と大差のないケースが多く、業務上の災害に遭う危険性も、災害によって生活が脅かされることも、一般労働者と変わりないと考えられる。
そこで労災保険には、これら中小企業の事業主に対して、一般の労働者と同じように、労災保険を適用させる「特別加入制度」が設けられている。
特別加入できる中小事業主の範囲は、「常時300人以下の労働者を雇用する事業主と、その家族、または株式会社など法人の代表者以外の役員」となっている。
ただし、業種によって違いがあり、金融業・保険業・不動産業・小売業などの場合は常時雇用労働者の数が50人以下に、卸売業の場合は100人以下となる。
この労災保険の特別加入の方法だが、厚生労働大臣が認可した労働保険事務組合(商工会議所や地区の工業会などがこれに該当)に、労災保険の事務処理を委託して、労働基準監督署へ申請することによって手続きが行なわれる。
資格を満たしていれば、社長本人のほか夫人にも特別加入が認められるので、今後のためにも商工会などに労災保険の事務処理を委託のうえ、加入することをお勧めする。

<< 兼務役員は労災適用も >>

取締役に関しては、特別加入ではなく、労災保険の対象になる場合もある。
取締役管理部長といった「兼務役員」についてであるが、その就業実態によっては労働者としての性格を有するとして、労災保険が適用される場合もあるのだ。
本題から外れるが、兼務役員の従業員部分の取扱いについては、成文化して社内規程に残しておくことが肝要だ。
最近は、カンパニー制度などを導入し、一般的には商法上の取締役に選任されていない執行役員制度を採ったり、社外取締役を導入する企業が増えている。こうした役員についても、兼務役員と同じような扱いとなる。つまり、その役員の就業実態に応じて、労働者としての性格の有無を判断して、労災保険の適用の対象となるか否かを決定することになるのだ。
その役員が、実態としては指揮命令を受けている側なのか、労務管理がなされているか、また報酬の支払い基準はどのようになっているのかなど、実質的に事業主としての業務執行権を有しているか否かが、ケースごとに判断されることになる。
では、労災保険への特別加入ができない会社の代表者や役員の場合、業務災害や通勤災害にどのように対処すればよいだろうか。
結論をいえば、公的な保険ではなく、私的な民間の生保や損保で補填する以外に方法はないことになる。
けがについては傷害保険、病気については生保の疾病保険に加入し、また死亡には役員弔慰金制度を規程化し、生保の「役員保険」に加入するなどによって、フォローするのが一般的となっている。

月刊誌「経営者会報」臨時増刊号より
2008年8月末現在の法令等に基づいています。