ビジネスわかったランド (経営・社長)
取締役の職務
取締役の競業避止義務とは?
取締役の競業避止義務とは、取締役が会社業務と競合する取引を自分や会社以外の第三者のために行なうときは、その取引の重要事実を示して株主総会または取締役会(取締役会設置会社の場合)に諮り、承認を得ることを必要とするというものである。
<< 自分や第三者のための取引は取締役会の事前承認が必要 >>
取締役は、会社のために忠実に職務を行なう義務があり、会社の利益を第一に図ることを基本とする。この義務を負う取締役が、会社の業務と同類の取引を自由に行なえるなら、本来は会社に入るべき取引利益を横取りしてしまうおそれもある。
そこで、競業行為はそのつど、その承認を得ない限りできないのである。
たとえば、不動産会社の取締役がよい物件を見つけて自分で購入、転売して利益を得ようと考えたとしよう。この場合に、その取締役はどんな物件をどの程度の値段で、何の目的で購入するのかを明らかにして、承認を得ることが求められる。
取締役会設置会社では、競業取引を承認された取締役は、取引後すぐに取締役会に取引の重要点を報告することとされている。取締役会のチェックに万全を期するためである。
<< 介入権は廃止された >>
商法時代には、仮に取締役が会社の承認を受けずに競業行為をしてしまった場合、取締役会は、取引は会社のためにしたものだとみなして、取締役に対し、その取引によって得た金銭その他の物や権利を会社に渡すよう請求できることとされ、これを「介入権」と呼んだ。取締役会が介入権を行使すると、その取引は会社がしたものになったのである。
しかし会社法では、このような介入権の制度は廃止された。取締役が会社法の定める承認を受けることなく競業行為をして、取締役または第三者が利益を得た場合、その利益の額は会社の受けた損害とみなされ、その取締役には損害賠償の責任が負わされるので、介入権を認める必要性は薄いと考えられるからである。
著者
横山 康博(弁護士)
2010年6月末現在の法令等に基づいています。
<< 自分や第三者のための取引は取締役会の事前承認が必要 >>
取締役は、会社のために忠実に職務を行なう義務があり、会社の利益を第一に図ることを基本とする。この義務を負う取締役が、会社の業務と同類の取引を自由に行なえるなら、本来は会社に入るべき取引利益を横取りしてしまうおそれもある。
そこで、競業行為はそのつど、その承認を得ない限りできないのである。
たとえば、不動産会社の取締役がよい物件を見つけて自分で購入、転売して利益を得ようと考えたとしよう。この場合に、その取締役はどんな物件をどの程度の値段で、何の目的で購入するのかを明らかにして、承認を得ることが求められる。
取締役会設置会社では、競業取引を承認された取締役は、取引後すぐに取締役会に取引の重要点を報告することとされている。取締役会のチェックに万全を期するためである。
<< 介入権は廃止された >>
商法時代には、仮に取締役が会社の承認を受けずに競業行為をしてしまった場合、取締役会は、取引は会社のためにしたものだとみなして、取締役に対し、その取引によって得た金銭その他の物や権利を会社に渡すよう請求できることとされ、これを「介入権」と呼んだ。取締役会が介入権を行使すると、その取引は会社がしたものになったのである。
しかし会社法では、このような介入権の制度は廃止された。取締役が会社法の定める承認を受けることなく競業行為をして、取締役または第三者が利益を得た場合、その利益の額は会社の受けた損害とみなされ、その取締役には損害賠償の責任が負わされるので、介入権を認める必要性は薄いと考えられるからである。
著者
横山 康博(弁護士)
2010年6月末現在の法令等に基づいています。
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