ビジネスわかったランド (経営・社長)

取締役の職務

利益相反取引の禁止とは?
 会社との取引には株主総会または取締役会の承認が必要である。

取締役が会社から製品を割安に購入したり、会社所有の住居を社宅として格安に提供されたり、取締役の所有地を会社が買い上げたりする行為が代表取締役や担当取締役の意のままになされると、会社は思わぬ損害を受けるおそれがある。
そこで、取締役が自己や第三者のために会社と取引をするには、株主総会または取締役会(取締役会設置会社の場合)の承認を受けることになっている。これを「利益相反取引の禁止」という。取締役会の監督的機能によって会社の利益を保護しようとしているのである。もちろん、取締役が会社から便益を与えられることを一切禁止しているのではない。承認を得た、合理的な範囲内での利益相反取引ならできるのである。

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禁止されるのは、会社と取締役との取引だけにとどまらない。
会社と第三者との取引であっても、その取引で会社と取締役との利益相反を生じるものは、やはり取締役会の承認を要する。会社が取締役の債権者との間で取締役の債務保証契約をする場合がその好例である。
このように、会社と取締役との利益相反取引には、会社と取締役との直接的利益相反取引と、会社と第三者との間でなされる間接的利益相反取引とがある。
ところで、形としては会社と取締役との取引でも、会社に不利益を生じるおそれがない場合は規制しない。たとえば、会社が取締役から無利子無担保で資金を借りたり、取締役の資産を無償で使用したりするときは、取締役会の承認を要しない。
取締役会の承認を受けていない利益相反取引については、会社は無効を主張できる。しかし、その取引の結果が第三者に及んでいる場合は、その第三者が取締役会の承認がなかったことを知っていた場合に限って無効を主張でき、それ以外は取締役に損害賠償させるほかない。

著者
横山 康博(弁護士)
2010年6月末現在の法令等に基づいています。