ビジネスわかったランド (経営・社長)

役員給与・賞与・退職金

兼務役員賞与の税負担軽減の方法は
 使用人兼務役員の賞与のうち使用人部分については、損金に算入されるので、その規定をうまく活用して支給することがポイントとなる。

使用人分相当額は損金算入
使用人兼務役員に支給する賞与のうち使用人部分に当たる賞与は、次の3要件を満たす限り、損金算入が認められる。
1.要件1=一般従業員の賞与と同時期に支給すること
他の使用人と同じ日に現実に賞与の支払いをすること。経理処理上だけ支給したことにして未払金のままおいておくと適用はない。資金繰りの都合で一部を未払いとするときは、役員でない部課長の賞与も同じ条件でなければならない。
2.要件2=費用として経理処理すること
会計上費用として処理する。仮払金や貸付金としたり、現金の相手勘定を剰余金や賞与引当金とすれば、会社自身が費用として認識していないとして損金とは認められない。
3.要件3=使用人分賞与としてその額が妥当であること
すなわち、他の使用人と比べて適正額であること。

兼務役員の使用人分賞与の決め方
一般使用人と同じ時期に支給しなければ、たとえ使用人分賞与として適性額であっても損金に算入されない。
兼務役員の使用人職務とよく似た職務に従事している人(比準使用人)の賞与額までは最低限、適正額の範囲内であるから、比準使用人がいればその賞与額と比較検討し、決定する。
この場合、必ずしも比準使用人の額以下でなければならないとは限らない。職務内容が上であるとか、在籍年数や部長としてのキャリア・経験年数が古いなど、合理的な理由があれば、多少は多くても認められよう。
比較する適当な使用人がいなくて「足切り計算」(比準使用人の支給額と同額とする)ができないときは最上位者の賞与額を斟酌して支給率で算定することもある。次の計算例1のように比較者の支給率を兼務役員の使用人給与に乗じて計算した金額が使用人分賞与の限度額となる。

最上位者との比較ができないときは、計算例2のように、兼務役員が役員となる直前に受けた賞与額やその後のベースアップの状況等を斟酌して適正に見積もる。


著者
西辻 勝利(税理士)
監修
税理士法人A.Iブレイン
2013年3月末現在の法令等に基づいています。