ビジネスわかったランド (経営・社長)

事業承継と相続対策

相続時精算課税制度の贈与税の計算のしかたは?
 贈与者ごとに課税価格を算出して税額を計算するのが特徴で、同一年中に相続時精算課税制度が適用される贈与と適用されない贈与を受けた場合も、それぞれ別に贈与税を計算します。

通常の課税方式(いわゆる暦年課税方法)と比較すると、相続時精算課税制度における贈与税は、贈与者ごとに計算するのが特徴です。年間に贈与を受けた財産の合計額を基に計算するのではなく、贈与者ごとに課税価格を算出して税額を計算するわけです。
また、同一年中に相続時精算課税制度が適用される贈与と適用されない贈与を受けた場合も、それぞれ別に贈与税を計算します。したがって、相続時精算課税制度の適用を受けない贈与には、110万円の基礎控除が適用されます。
贈与税の計算方法は、次の図表のようになります。

なお、相続時精算課税制度を選択した場合には、受贈額の多寡にかかわらず、必ず申告が必要です。

相続財産を取得しなくても相続時に精算課税がある
贈与をした親に相続があれば、相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産の価額が相続財産と合算されて相続税が計算されることは前述したとおりです。
このような課税方法は、「相続開始前3年以内の贈与財産の加算」の制度とよく似ています。また、相続税の課税価格に加算される贈与財産の価額は、相続時の価額ではなく、その財産の贈与時の価額であることも相続前3年以内の贈与財産の加算制度と同じです(次の図表参照)。

二つの制度の違いは次の点にあります。
(1) 相続時精算課税制度の適用を受けた場合は、贈与の時期にかかわらず、その財産の価額が相続税の課税価格に加算される。
(2) 相続時精算課税制度では生前贈与に対する贈与税が相続税を上回った場合は還付されるが、相続前3年以内の贈与財産の加算制度における贈与税額控除では還付はない。
(3) 相続前3年以内の贈与財産の加算制度は、相続財産を取得しなかった者には適用されないが、相続時精算課税制度の贈与は、相続財産を取得しなくても適用され、贈与財産の価額が相続税の課税価格とみなされて相続税の計算が行なわれる。
要するに、相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産の価額は、贈与者である親の相続時に必ず「精算課税」が行なわれるということです。

著者
小池 正明(税理士)
2013年6月末現在の法令等に基づいています。