ビジネスわかったランド (経営・社長)

事業承継と相続対策

相続税の課税範囲と税額計算の仕方は
相続開始前3年以内に被相続人から贈与されたものや、相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産も課税対象財産になること、相続税の総額を取得割合で按分した額が各人の相続税額となるといったことを踏まえることがポイントとなる。

<< 相続税の課税のしくみ >>

遺産の受取人にかかる相続税
相続税は、遺産を受け取った人にかかる税金で、被相続人(死亡した人)の遺産の総額が基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を超えるときに、相続や遺贈、死因贈与で財産を取得した人が相続税を申告し、納付しなければならない。
申告は、次の図表のとおり、相続の開始(死亡)を知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署長に行なう。





相続人全員が共同で申告書を作成して提出するのが普通であるが、個々に申告しても差支えない。
納税は、金銭納付が原則であるが、一定の場合には延納(分割払い)や相続財産の物納も認められる。
なお、一定の要件を満たす場合とは、非上場株式等、農地等、山林に対応する相続税額のうち一定額について納税の猶予が認められるが、この適用を受ける場合には、要件を満たすため、早めに準備を行っていくことが必要となる。


相続財産の確定と金銭評価

相続が開始(被相続人の死亡)すると、相続人の確定と並行して相続財産や債務などのリストアップをすることになる。
相続財産には、被相続人の所有していた現預金はもとより、有価証券や不動産、貴金属など一切の財産(本来の相続財産)のほか、生命保険金や死亡退職金などの「みなし相続財産」も含まれ、相続開始前3年以内に被相続人から贈与されたもの(特定のものを除く)や、相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産も、課税対象財産となる。


一方、相続財産でも前の図表のとおり墓地や仏壇などのほか、生命保険金や死亡退職金で一定額などは、非課税財産として相続税がかからない。
リストアップした課税財産は、財産評価などに基づき金銭で評価するが、こうして求めた遺産総額から非課税財産や被相続人の債務(借金や未払金など)と葬式費用を控除し、さらに基礎控除額を差し引いたものが課税対象の遺産額となる。
この段階で赤字となれば、納税はもちろん申告も不要である(小規模宅地の評価減の特例等を適用したときは申告だけは必要)。


<< 相続税の計算方法 >>

相続税の総額を算出し各人に按分

相続税額は、前掲の「相続税の課税のしくみ」の図のとおり、課税遺産額を法定相続分により遺産分けしたものとして税率を適用し、総額をまず算定する方法をとる。
この相続税の総額を遺産分割協議などにより実際に取得した相続分割合で按分して各人の負担税額を算出し、下図のとおり1親等の血族(代襲相続人を含み、養子となった被相続人の孫は除く)と配偶者以外の人に適用される20%加算や、配偶者の税額軽減、未成年者や障害者の税額控除などの調整を加えて最終的な相続人各人ごとの納付税額が確定される。


税額の加算と控除
税額加算
  1. 納税者が配偶者と1親等の血族(代襲相続人を含み、養子となった被相続人の孫は除く)以外のときは、税額の20%相当額を加算
税額控除
  1. 【贈与税額控除】相続開始前3年以内または相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産が相続税の課税価格に加算されたとき、既に課された贈与税額のうち加算された財産に相当する贈与税額を控除
  2. 【配偶者の税額軽減】配偶者の取得分が配偶者の法定相続分相当額か1億6,000万円までは非課税として税額軽減額を控除
  3. 【未成年者控除】法定相続人である未成年者について、20歳になるまでの年数1年につき6万円の割で計算した額を控除。未成年者控除額が本人の納付税額を超えるときはその超える金額を扶養義務者の相続税額から控除できる(次の障害者控除も同じ)
  4. 【障害者控除】法定相続人である障害者は85歳になるまでの年数1年につき6万円(特別障害者は12万円)の割で計算した額を控除
  5. 【相次相続控除】今回の相続開始前10年以内に被相続人が相続で財産を取得しているとき、前の相続で課された相続税額のうち一定額を控除
  6. 【外国税額控除】外国にある財産を取得し、その財産が外国で相続税に相当する税金を課されたとき、一定額を控除


未分割のときは法定相続したものとして税額計算

相続税の申告期限までに分割協議が整わない、いわゆる未分割のときは各相続人が法定相続分で遺産を取得したものとして税額計算し、申告と納税を行なって、後日分割が確定した段階で修正申告や更正の請求をする。この場合、当初の申告時点では、小規模宅地の評価減や配偶者の税額軽減規定は適用されない。
これらを具体的な設例で追うと、次の図表のようになる。
なお、平成27年1月1日以後の相続、遺贈については、基礎控除額が現在の5,000万円+1,000万円×法定相続人の数から3,000万円+600万円×法定相続人の数に引き下げられる見込みです。
また、未成年者控除、障害者控除については、それぞれ一定年数に達するまでの1年あたりの控除額が10万円(特別障害者の障害者控除については、1年あたり20万円)となる見込みです。

著者:西辻 勝利(税理士)
監修:税理士法人A.Iブレイン
2013年4月末現在の法令等に基づいています。